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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベスト規制について④(有資格者による事前調査)

いよいよ10月から解体工事における事前調査に関して有資格者による調査が義務付けられます。

東京都はこれまでもアスベスト規制に関して先進的な取り組みを行っていますが、この時期に合わせて東京労働局からこれまでの法規制のあらましをYouTubeで公開しています。

法規制の内容をとても分かりやすく解説していますので、YouTubeの内容を踏まえて復習してみたいと思います。

アスベスト石綿)は平成18年(2006年)9月以降、製造・使用が全面禁止されました。

そのため、平成18年9月以前に建設された建築物・工作物の建材にはアスベストが含まれている恐れがあります。

令和2年に大気汚染防止法環境省)と石綿障害予防規則(厚生労働省)が改正され、それまでは「非飛散性」として、法律上は規制対象ではなかったアスベストレベル3のスレート板等も規制対象となり、これでアスベスト石綿)を含むあらゆる建材が法律上の規制対象となりました。

これにより、従来の解体等工事に比べて解体費が増加すると見込まれるので、発注者に対して、発注工事費の増額に対応するようにとされていますが、実態は如何でしょう?

解体業者の方から「結局、正直者がバカをみる!」という話を伺うことがありますが、適正なアスベスト除去対策費が考慮されていないケースが多いのではないでしょうか?

 

解体工事の受注者側には、

・工事開始前の石綿の有無の調査

・工事開始前の労働基準監督署への届出

・レベル1・2の除去工事に対する規制に加えて、レベル3の除去工事に関する規制も加わりマニュアルが見直されました。

改正法は令和2年10月から順次施行されています。

残すところ、10月からの有資格者による事前調査の義務化のみになりました。

事前調査に関してポイントを示します。