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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

厚生労働省のポータルサイトがリニューアルされました①

厚生労働省石綿情報ポータルサイトがリニューアルされています。

このポータルサイトに基づきながら、今一度、解体に関わるアスベスト規制に関して“おさらい”していきます。

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

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石綿とは…?は省略します。

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まずは、事業者から。

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・解体・改修工事を行う建築物等の石綿アスベスト)の使用状況等(設計図書など)を施工業者に通知するよう努める必要があります。

・解体・改修工事を行う建築物等に石綿アスベスト)が使われていることが明らかとなった場合には、石綿アスベスト)除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法などの発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。

※建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿アスベスト)の含有の有無の事前調査を行う義務があります。このため、解体・改修工事を事業者に発注する場合には、石綿アスベスト)の事前調査費用が計上されていることを確認してください。

 

石綿アスベスト)の事前調査費用には、次の様なものがあります。

  • 書面調査
  • 現地調査
  • 裏面確認調査
  • 分析調査
  • 総合調査報告書
  • 諸経費(交通費他)

 

“適正な工事業者を選定する”ための参考が記されています。

石綿アスベスト)の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のような事項を工事業者に確認することも重要です。

  • 仮見積の段階で、石綿アスベスト)調査費用が計上されていることを確認する。石綿アスベスト)の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているか確認する。
  • 本見積(アスベスト調査結果後)の段階で、石綿事前調査結果報告書の提出を求める。

石綿含有吹付材(レベル1)、保温材等(レベル2)がある場合には、労働基準監督署に提出した計画届、自治体に提出した特定粉じん排出作業届の写しを求める。

  • 解体・改修工事後、石綿アスベスト)飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求める。

施工業者による石綿アスベスト)含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮を行う必要があります。

 

発注者向けのリーフレットです。

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