東京都ではアスベスト対策に関する動画を作成してYouTubeで閲覧できるようにしています。
60分もあります。とても詳しく親切に作成されています。
ところが、「忙しくて、1時間もゆっくり観てらねないよ😔」という方のために、かいつまんで説明させていただきます。
これは皆さんよく分かっていることと思いますのでパスします。
お時間のある時にゆっくりご覧下さい。
さっそく、「解体等工事に適用される規制内容について」です。
一番知りたい部分です。
(ところで、行政用語には、どこでも「~等」が付いて聞きづらいと思いませんか?)
特定建築材料の有無の調査ですが、「特定建築材料」の説明をごく簡単に(「分かってるよ」という方は飛ばしてください)
「特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成型板等、石綿含有仕上塗材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)」のことです。
環境省のホームページに掲載されている建築材料の具体例です。
レベル1,2,3が全て規制対象となり、法律上一括で「特定建築材料」となりました。
もちろん今後もレベル区分は残ると思いますが、アスベストが含まれる建築材料はすべて法律上規制されることになりました。
ということで、事前調査の対象はレベル1から3まで、すべての建築材料になります。
(続く)