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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com 大阪府➀

インターアクションでは、今年からアスベスト規制に関する最新情報を提供するポータルサイトを公開しています。

都道府県毎に内容を簡単に見ていきます。

まずは、地元の大阪府からです。

 

クリックしてもらうと、大阪府の次のサイトに移動します。

以下、大阪府の条例を簡単に見ていきます。

“「特定粉じん」を排出する場合に条例に基づいて届出をしなさい”ということです。

【特定粉じん】とは?

「そんなこと、もう分かっているよ」という方も、もう一度復習してみましょう。

「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)として定めています。

 

石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が「特定粉じん排出等作業」と定めています。

【特定建築材料】とは?

特定建築材料は、大気汚染防止法において規定する、全ての石綿を含有する建築材料であり、(ア)~(エ)に掲げるもののうち、石綿の質量が当該建築材料の質量の0. 1%を超えるものが該当します。

 

(ア)吹付け石綿 

吹付け石綿は、石綿にセメント等の結合材と水を加え混合し、吹付け機を用いて吹付けたもので、施工現場において吹付け施工されたものをいいます。

なお、0. 1%を超える石綿を含む石綿含有吹付けロックウール、吹付けひる石(吹付けバーミキュライト)、パーライト吹付け、発泡ケイ酸ソーダが吹付け石綿に該当します。

 

(イ)石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材((ア)に掲げるものを除く。)

配管等の保温及び断熱や燃焼部周辺の耐火の用途に使用されているものをいいます。その形態としては、次のものがあります。

・板状保温材(断熱材) ・筒状保温材(断熱材) ・ひも状保温材(断熱材)

・ふとん状保温材(断熱材) ・水練り保温材(断熱材) ・吹付け保温材(断熱材)

・耐火被覆板(けい酸カルシウム板第2種)

 

(ウ)石綿含有仕上塗材 

石綿含有仕上塗材は、建築物の内外装仕上に用いられており、吹付け、こて塗り、ローラー塗りなどによって施工されており、次のものがあります。

・リシン(セメント、樹脂、溶剤、弾性、シリカ) ・単層弾性、複層弾性

・吹付けタイル(セメント系、アクリル系、シリカ系、水系エポキシ

・じゅらく、京壁 ・スタッコ(セメント、樹脂)

 

石綿含有成形板等 

石綿含有成形板】

石綿含有成形板は、工場において板状等に成形し製造され、施工現場に運搬され、取り付けられたもので、石綿含有成形板に該当する製品の日本産業規格(JIS)での呼称として、以下があります。

・スレート(波板・ボード) ・住宅屋根用化粧スレート ・サイディング

石綿セメント板 ・けい酸カルシウム板 ・パルプセメント板

・スラグ石こう板 ・けい酸カルシウム板第1種 ・押出成形品

 

【その他の石綿含有建材】

・ビニル床タイル ・長尺塩ビシート ・パッキン ・フリーアクセスフロア材

・セメント円筒 ・セメント管 ・ジョイントシート ・紡織品 ・下地調整塗材