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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com 大阪府②

石綿アスベスト)を含む建材を使用した建築物等の解体・改造・補修の作業にあたっては、大気汚染防止法(以下、「法」という)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という)により、適切な飛散防止対策をとるべきことが規定されています。

 

つまり、ほとんどの解体工事に関しては、大阪府下では条例に従って処理しなさいということです。

 

それでは、どんな処理ですか?

まずアスベストレベル1と2です。

全ての工事が大防法に基づく届出が必要です。

もちろん、飛散防止措置を厳重にしなければなりません。

アスベストレベル3です。

今回の改正で、何がどうなったの?

大阪府が分かりやすい資料を作っています。