石綿(アスベスト)を含む建材を使用した建築物等の解体・改造・補修の作業にあたっては、大気汚染防止法(以下、「法」という)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という)により、適切な飛散防止対策をとるべきことが規定されています。
つまり、ほとんどの解体工事に関しては、大阪府下では条例に従って処理しなさいということです。
それでは、どんな処理ですか?
まずアスベストレベル1と2です。
全ての工事が大防法に基づく届出が必要です。
もちろん、飛散防止措置を厳重にしなければなりません。
アスベストレベル3です。
今回の改正で、何がどうなったの?
大阪府が分かりやすい資料を作っています。