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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com(福井県最新規制・最終処分場情報)

1 廃棄物の区分

・飛散性アスベスト廃棄物は、特別管理産業廃棄物(廃石綿等)になります。

 例:石綿建材除去事業により除去された吹付け石綿石綿含有保温材等

・非飛散性アスベスト廃棄物は、通常の産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)になります。

 例:解体工事等により撤去された石綿含有成形板等 

2 排出事業者

石綿建材等の除去工事における元請業者が排出事業者になります。

3 排出事業者が遵守すべき事項

・排出事業者の責務、処理に関する委託契約やマニフェストの交付など、適正処理のために遵守すべき事項は

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版) | 環境再生・資源循環 | 環境省

で示されています。 

4 委託できる処理業者

・飛散性アスベスト廃棄物は、「廃石綿等」を事業の範囲に含む特別管理産業廃棄物の収集運搬業者および処分業者に委託することができます。

・非飛散性アスベスト廃棄物は、「該当する産業廃棄物の種類(例:がれき類)」および「(石綿含有産業廃棄物を含む。)」の両方を事業の範囲に含む産業廃棄物の収集運搬業者および処分業者に委託することができます。

5 発生量の調査について

【吹付け石綿等の除去工事を行われた皆様へのお願い】
県では、アスベスト廃棄物の発生量や処分方法等の調査を行っています。

福井県アスベスト関係情報/福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例 | 福井県ホームページ

条例にに基づく完了届出書を提出される際に併せて報告していただきますようお願いします。

株式会社 森口産業 - 会社概要

管理型最終処分場の建設:プロジェクト|株式会社北陸環境サービス