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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com(富山県最新規制・最終処分場情報)

石綿含有廃棄物の適正処理について

アスベスト成形板が廃棄物となったものは、その処理時に破壊又は破断してしまうと、アスベストが飛散するおそれがあります。

そのため、これまでは「非飛散性アスベスト廃棄物」として、これによる生活環境に係わる障害を生じないよう、環境省の「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」に沿って適正処理が進められてきました。

このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正がなされ、石綿を含む廃棄物の処理基準が明確化されるとともに、無害化処理認定制度の対象となる廃棄物や認定の基準、溶融施設の技術上の基準及び維持管理基準等が定められました。

これに伴い、従来「非飛散性アスベスト廃棄物」とされていたものは、「石綿含有一般廃棄物」や「石綿含有産業廃棄物」と定義されます。

石綿を含む廃棄物を取り扱う際には、関係法令を十分確認し、人の健康等に影響が生じないよう適正に処理してください。

株式会社アイザック・オール - 産業廃棄物を地球に還す工場