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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

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大気汚染防止法の改正について

建築物・工作物の解体等工事における石綿飛散防止対策の更なる強化を図り、大気汚染防止法の一部を改正する法律が、令和2年6月5日に公布されました。また同法施行令が令和2年10月7日に、同法施行規則が令和2年10月15日に公布されました。改正法は令和3年4月1日から順次施行されます。

主な変更点

・規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材に拡大されます。

・事前調査の信頼性の確保

元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。

・直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

・不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

・その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。

 

事前調査結果の報告について

令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。詳細については、以下のチラシをご確認ください。

 

資格者等による事前調査の実施について

資格者等による調査の義務付けは、令和5年10月1日から施行されます。事前調査自体は令和5年9月以前でも行う必要があります。
建築物建築設備を含む解体・改修工事を行う事業者や事前調査を請負う事業者は計画的に資格者の育成を進めてください。詳細については、以下のチラシをご確認ください。

事業内容 | 中部資源再開発