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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベスト規制について⑤(大阪府パトロール結果)

大阪府において6月の実施されたパトロール結果が公表されているのでお知らせします。

大阪府では、石綿の飛散を防止するための取組みとして、「建築物解体現場等一斉パトロール」を実施しています。
このたび、令和5年6月に実施したパトロールの結果をとりまとめましたので、お知らせします。

今回のパトロールでは、「建築物にかかる石綿使用の有無を事前調査した書面の備付け」、「事前調査結果の掲示」及び「適正な石綿飛散防止措置についての指導」等に関し、延べ165件の指導を行いました。
今後とも、大阪府では適正な石綿飛散防止措置を推進するため、通常の立入検査やパトロール実施のほか、工事関係者に対する周知徹底に取り組みます。」

実施期間:令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで

実施場所大阪府及び規制権限を有する27市町村(大阪市堺市岸和田市豊中市池田市吹田市泉大津市高槻市貝塚市枚方市茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市河内長野市松原市箕面市東大阪市大阪狭山市阪南市豊能町能勢町忠岡町、太子町、河南町千早赤阪村) 

実施内容:建築物の解体現場等に立入して、大気汚染防止法及び府条例に基づき、点検及び必要な指導を行いました。

【パトロール結果】

【指導の内容】

いよいよ来月より有資格者による事前調査が義務付けられます。

アスベストの事前調査自体は、原則としてすべての工事が対象です。

そのため、工事規模・請負金額に関係なく事前調査しなければなりません。

中でも以下の業務は、アスベストの事前調査結果を労働基準監督署および自治体に報告することが義務付けられています。

・解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物における解体工事

・請負金額が100万円以上(税込)の建築物における改修工事

・請負金額が100万円以上(税込)の特定区分における工作物の解体・改修工事

・総重量が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体・改修工事

上記に該当する業務の報告が義務付けられているのは、元請けです。該当する場合は必ず事前調査の実施・報告を行いましょう。