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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベスト規制について⑥(東京都パトロール結果)

“東京都では区市と共に、建築物解体現場等における建設副産物のリサイクル等を適正に進めるために都内全域で一斉パトロールを行っています。今回、以下のとおりパトロールを実施しましたので、ご報告します。”

令和5年6月1日(木曜日)から6月30日(金曜日)まで

東京都及び特定行政庁(23区及び多摩の11市【注】
【注】八王子市、立川市武蔵野市三鷹市府中市調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市西東京市

建設リサイクル法第10条の届出が必要な工事

※建設リサイクル法第10条の届出について
発注者及び自主施工者は、工事の種類や規模により、分別解体や再資源化の計画等について、工事着手の7日前までに区長、市長又は都知事に対して届け出る必要があります。

抜き打ちで現場パトロールを行い、分別解体や再資源化等の状況を確認し、必要に応じて関係者に対し指導等を行いました。
また、石綿含有建材の分別状況やフロン回収処理状況等を確認するため、一部の現場では、建設部局、環境部局のほか、石綿障害予防規則を所管する厚生労働省東京労働局各労働基準監督署と合同でパトロールを行いました。

1)当該月の対象建設工事届出件数2,463件の約25%に当たる613件に対してパトロールを行いました。

2)分別解体の不徹底などが確認された現場において「建設リサイクル法に基づく助言」を17件、その他「法に基づかない指導等(軽微な事項や他法令違反の場合等)」を145件実施しました。

・(法14条に基づく助言内容)建設業許可または解体工事業者登録の標識の掲示

・(法に基づかない指導等内容)届出済シールの掲示、作業員の安全対策など

3)石綿の飛散防止対策に関して、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく指導を127件実施しました。

指導内容)石綿を含有する建築材料の事前調査結果等の掲示、行政報告(令和4年度から義務化)、記録の写しの備置きなど

4)フロン排出抑制法に基づくフロン回収・処理については、違反は認められませんでした。

5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指導等を10件実施しました。

・(指導内容)産業廃棄物運搬車両の表示、マニフェスト(産業廃棄物管理

票)の携帯など

引き続き適正な処理が行われるよう、本パトロールの機会を活用し周知徹底、注意喚起を実施してまいります。

以上東京都ホームページより転載しました。