石綿アスベスト規制最新情報/石綿アスベスト規制最新情報.com | 法令改正により規制対象となったアスベストレベル3に関する行政情報を取りまとめました。
本日は…
【回答】
建築物や工作物を解体・改造・補修する際は、大気汚染防止法に基づき、アスベスト含有建材が使用されていないか事前に調査する必要があり、一定規模以上の工事を行う場合は、アスベストの使用の有無に関わらず、施工場所を管轄する府保健所(京都市内は京都市環境政策局環境企画部環境指導課)に対し、
国の電子システム(https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/)により、調査結果を報告する必要があります。
加えて、解体等する建築物や工作物に吹付けアスベスト、アスベストを含有する断熱材・保温材・耐火被覆材等が使用されている場合には、「特定粉じん排出等作業実施届」が必要ですので、施工場所を所管する府保健所(京都市内は京都市環境政策局環境企画部環境指導課)へお問い合わせください。
また、アスベスト解体工事を行う場合は、一定規模以上の工事については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」に基づく届出が必要ですので、施工場所を管轄する府土木事務所(京都市内は京都市都市計画局建築安全推進課、宇治市内は宇治市都市整備部建築指導課)へお問い合わせください。
なお、労働安全衛生法、石綿障害予防規則に基づく措置が必要であり、「建設工事計画届」又は「建築物解体等作業届」が必要になる場合がありますので、施工場所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
- 大気汚染防止法に基づく調査結果報告、届出関係
府保健所環境(衛生)課(https://www.pref.kyoto.jp/hokensyo/tizu_hc.html)
乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1341
山城北保健所環境課 電話 0774-21-2913
山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4303
南丹保健所環境衛生課 電話 0771-62-4755
中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6383
中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
丹後保健所環境衛生課 電話 0772-62-1361
京都市環境指導課 電話 075-222-3955
- 労働安全衛生法に基づく届出関係
厚生労働省京都労働局(https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出関係
府土木事務所建築住宅課、施設保全課(https://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/recycle.html)
京都市都市計画局建築安全推進課 電話 075-222-3613
宇治市都市整備部建築指導課 電話 0774-20-8794
全国的にアスベストによる健康被害が顕在化し、大きな社会問題となっています。過去にアスベストを扱う仕事をされていた方やその家族、アスベストを扱う事業所周辺に居住していた方々に健康被害が発生しており、アスベストを吸入すると、肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあると言われています。
そうした状況を踏まえ、京都市では、市民の安心・安全な市街地環境を確保するとともに、アスベストの被害を未然に防止するため、民間の建築物に使用された吹付けアスベストの対策について、次のような支援を行っています。
吹付けアスベスト除去等助成事業に関するよくある質問
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000267/267922/qanda.pdf