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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

厚生労働省の石綿情報ポータルサイトがリニューアルされました④

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一般に方向けには、工事現場の掲示内容が説明されています。

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解体・改修工事が行われている建築物に石綿アスベスト)が含まれているかどうか、石綿アスベスト)が含まれている場合の対策については、工事現場の掲示で確認することができます。

厚生労働省では、建築物等の解体・改修工事を行う事業者に対して、次のような掲示を建設現場の見やすい箇所に行うことを指導しています。

これにより石綿アスベスト)含有の有無や、石綿アスベスト)が含まれている場合の飛散防止措置などを知ることができます。

 

まずは、解体建物等にアスベストレベル1、2の建材が含まれている届出対象工事の場合の看板です。

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次は、レベル3の建材が含まれている工事(届出非対象)の場合の看板です。

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最後に、石綿が含まれていない場合の看板です。

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