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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

4月に入ってロングタイプのご注文がすごいです😲

4月1日から、石綿事前調査の報告義務がスタートしました。

厚生労働省ニュースリリースで次のように発表されています。

「令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。

報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。

パソコン、タブレットスマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署地方公共団体の両方に報告することができます。」

 

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この事前調査や届出などの石綿障害予防規則に規定する措置を怠った場合、罰則規定(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)があります。

なお、国(国土交通省)は、民間建築物に対する石綿アスベスト)調査等に関して補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、補助金制度がある地方公共団体において活用できる(※補助制度がない地方公共団体もあるため、詳細の問い合わせは各地方公共団体まで)。

対象建築物は、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物。吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用を補助。

国の補助の限度額は原則として25万円/棟。

民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由します。

 

解体工事・外構工事の一括見積りWebサービスを運営するクラッソーネが解体工事会社193社を対象に2020年4月に行った「アスベスト規制強化に関する解体工事業界の意識調査」によると、6割以上の事業者が「対策ができていない」と回答しています。

アスベスト調査士を社内に置く」は2割程度にとどまり、アスベスト調査を内製化する動きは鈍いことが判明しています。

一方で、調査を内製化しない場合、アスベスト調査会社に調査を依頼する必要がありますが、アスベスト定性分析にかかる一検体あたりのコストは「4万円以上」が3割で最多を占め、対策に向けた課題として「アスベスト調査等のコストがかかる」という声が6割以上を占めています。

 

弊社のロングタイプは、アスベストレベル3の成形板等を、割らずに原形のまま格納できるフレコンバッグで、長年、解体業者の皆様にはご愛顧を賜っていますが、この4月からの注文量が驚くほど多くなっています。

先週、一日で700袋近くを発送した日がありました。

大手ゼネコンさんが請けた大規模解体工事向けの注文でしたが、今後もこのペースは続くのではないかと弊社では判断しています。

コロナ禍の折、ともすれば欠品が出そうなこともありますが、解体現場がストップしてご迷惑がかからないように、全社を挙げて取り組んでいます。

 

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