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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベストの規制状況~東京都②

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何しろこの4月から、一定規模以上の解体工事等に際しては事前調査の結果を行政機関に届けることが義務付けられます。

しかも「石綿事前調査結果報告システム」を使ってです。

さらに、来年からは事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者)によって実施されなければならなくなります。

 

東京都アスベスト情報サイトに戻ります。

 

アスベスト含有成形板等は法規制対象です」とのこと。

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ご存知のとおり、令和2年の大気汚染防止法の改正以前はアスベストレベル3のスレート板等の石綿含有成形板は法律上規制対象にはなっていませんでした。

従来は「非飛散性」という区分けをされており、アスベストが固く練り込まれているので飛散しないというイメージでした。

ところが、阪神淡路大震災やその後の大きな震災において、石綿含有建材がレベル3のスレート板しかない地点でも、モニタリングの結果石綿の飛散が認められるケースが出てきました。

そこで、数次に亘る専門者会議の審議を経て、一昨年、レベル3の建材も大防法の規制の対象となり、昨年度末に改訂された厚労省及び環境省のマニュアルにおいてレベル3含有成形板等の取扱が定められました。

解体等に当たって「原形のまま」取り外すことが原則的に義務化され、最終処分場まで原形のまま収集・運搬できるフレコンバッグの使用を推奨するとなり、インターアクションのロングタイプの写真を掲示していただきました。

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アスベスト含有成形板等の工事も作業計画の作成が必要です」と改めて強調したのは、従来からの「非飛散性」というイメージを、頭から外して下さいということだろうと思われます。

「工事完了後は、アスベスト含有建材が適正に除去されたか確認する必要があります」ということは、今後、原形のまま取り外した成形板等を最終処分場にまで原形のまま「運搬」したかということまで問われることになると思われます。

実際、近畿地方の最終処分場さんで、原形のまま搬入しないと処分費を高く取るという所もあるそうです。(ロングを購入しに来社された業者の方からお聞きしました)

 

改めて、リレーバッグロングタイプのご活用をお勧めします。

 

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