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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

建築物石綿含有建材調査者について②

受験資格は、

・大学・短大・高専等で建築専門課程を卒業したあとに実務経験が2年以上など学校での授業+実務経験

・環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者で実務経験2年以上の者など行政経験+実務経験

・産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者など労働衛生の専門家

・労働基準監督官として従事した経験を有する者

など、かなりハードルが高いです。(詳細は講座実施機関のHPを参照して下さい。)

その中で、石綿作業主任者技能講習を修了した者というものがあります。

ちなみに、石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任されます。

石綿作業主任者技能講習の受講資格は特にないので、調査者資格にチャレンジするには、まずはこの講習を受講して作業主任者となり調査者の受験資格を得ることもできそうですね。

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令和4年4月から、次のいずれかに該当する場合は、 アスベスト含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県等への報告が必須になります。

  • 建築物の解体……作業対象となる床面積の合計が80 ㎡以上 
  • 建築物のリフォーム……請負代金の合計が100万円以上 
  • 工作物の解体・リフォーム……請負代金の合計が 100 万円以上

事前調査結果の報告は原則として、「石綿事前調査結果報告システム」で行います。

早めに「GビズID」を取得しておきましょう。