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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

建築物石綿含有建材調査者について①

ここで、少し「建築物石綿含有建材調査者」制度について簡単に。

 

2014年に創設された資格で、日本で初めての石綿調査の公的資格制度です。

建築物の石綿調査・除去などに関する国庫補助」にあたっては本講習の修了者が調査を行うことを要件化する方針とのこと。

 

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修了考査の合格者には5年間有効の修了証明書が交付されます。

近年合格率は69.2%、ほぼ7割の人が資格を取得できます。

令和5年10月より、建築物の事前調査は一定の知見をもつ建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務化されます。

建築物石綿含有建材調査者の役割は、石綿による健康被害を未然に防ぐことにあります。

建築物石綿含有建材調査者が石綿の有無を調査することで、石綿の飛散を防ぐための適切な措置を講じることが可能です。

建築物石綿含有建材調査者講習とは、建築物石綿含有建材調査者の資格を取得できる講習のことです。

講習登録規定の要件を満たした機関が主催する講習会を受講する方法が一般的です。

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www.ishiwata.mhlw.go.jp

 

 

講習は事前調査が可能な建物の種類によって、一般一戸建て特定の区分に分かれています。

一戸建ては戸建て住宅やマンションなどの共同住宅において、住居箇所の調査ができるものです。廊下などの共用部分は、一般または特定の資格が必要です。

一般は住宅、工場、店舗など、全ての建築物の調査が可能です。

特定と一般の調査対象は同じで、講習の内容に違いがあります。

特定建築物石綿含有建材調査者になるには、実際の建築物による実地研修を受ける必要があります。

なお、建築物石綿含有建材調査者講習で新たな規定が施行されたことで、旧制度の修了者は「特定建築物石綿含有建材調査者」とみなされます。

建築物石綿含有建材調査者の資格を得るには、講習受講後に修了考査に合格しなければなりません。

修了考査は、口述試験、筆記試験、調査票試験の3科目を受験します。

修了考査の合格基準は、各試験で60%以上の得点、かつ全科目の合格となっています。

修了考査に合格後、建築物石綿含有建材調査者講習の修了証明書、調査者登録証が交付されます。

一般建築物石綿含有建材調査者及び特定建築物石綿含有建材調査者については、現行ではどちらを取得しても行える業務に差はないそうです

現在、実地研修コースについては実施に向け調整中となっているので、まずは一般建築物石綿含有建材調査者の取得を目指して下さいとのことです。

明日は、受験資格についてです。