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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

東京都の規制①

 
まずは東京都からです。

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www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp

さすが日本の首都です。充実しています。

良い機会ですから、アスベスト規制に関してもう一度振り返ります。

(「そんなこと、もう分かっているよ」という方も、もう一度…)

「解体等工事におけるアスベスト規制のリーフレットを作成しました」

とのこと。見てみることにします。

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”建築時期・規模・用途を問わず、 全ての建物(建築物・工作物)の解体・リフォーム(改造・補修) 工事を行う際は、アスベスト含有建材の有無を調査(事前調査)す る必要があります”

事前調査は「すべての建物」です。

アスベストの事前調査は、建物の解体、リフォーム工事を行う 元請業者又は自主施工者が実施します” 

事前調査は「元請業者」か「自主施工者」が実施しなければなりません。

発注者は、”元請業者に事前調査に使用する設計図書等の提供」や「適切な費用の負担」をして下さい。 

元請業者は発注者に「事前調査結果の報告」を行う必要があります。

発注者は報告を受けたら報告書を大切に「保管」してください。

下図が工事の流れです。

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すべての解体工事には「事前調査」が必要です。

大防法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、アスベストの有無の調査を「有資格者」が行うことが義務付けられます。

アスベストの使用禁止(平成18年9月1日)以降に設置されたことの確認は、有資格者でなくても行えます。

なお、令和5年9月30日以前の解体・改修工事など、有資格者による調査が義務付けられていない解体・改修工事についても、アスベストの有無の調査は必要です。

行政としては、令和5年9月30日までの事前調査も極力有資格者に担当させて下さいとのこと。

有資格者とは以下の者をいいます。今、有資格者をどんどん増やしています。

建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者 

(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。) 

一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者 (令和5年9月までに登録された者)

 

(続く)