1.規制対象建材の拡大
・石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから,全ての石綿含有建材に規制対象を拡大されます。
・石綿含有仕上塗材の除去作業には,独自の作業基準が設けられます。
2.事前調査の信頼性の確保
・事前調査の方法が法定化されます。(書面調査,目視調査及び分析調査)
・「必要な知識を有する者」による事前調査の実施が義務付けられます。(施行:令和5年10月)
※「必要な知識を有する者」とは,建築物石綿含有建材調査者又は令和3年3月31日までに日本アスベスト調査診断協会に登録されている者。
・一定規模以上の建築物等について,石綿含有建材の有無にかかわらず,元請業者等が事前調査結果を知事へ報告することが義務付けられます。(施行:令和4年4月)
・事前調査に関する記録を作成し,一定期間保存することが義務付けられます。
3.作業記録の作成・保存
・「必要な知識を有する者」による取り残しの有無等の確認が義務付けられます。
※「必要な知識を有する者」とは石綿作業主任者及び上記の事前調査の必要な知見を有する者
・作業記録の作成及び解体等工事終了後3年間の保存が義務付けられます。
・作業結果の発注者への報告が義務付けられます。
4.罰則の強化・対象拡大
・隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されます。
・下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
・知事による立入検査の対象が拡大されます。
株式会社フタマタ開発|鹿児島の産廃処分場・収集運搬・解体工事