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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大阪市のアスベスト規制②

繰り返しになりますが、今回のアスベスト飛散防止の規制強化に関して、分かりやすくまとめていますので転載します。

 

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月から段階的に施行されています。

◆規制対象建材を拡大

石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大

・新たに規制対象となった石綿含有成形板等については、作業基準として、作業計画の作成、作業実施の記録、作業記録の作成・保存などの基準が適用。

◆事前調査の信頼性の確保

・事前調査の方法を法定化。(書面調査、目視調査及び分析調査)

・「必要な知識を有する者(注1)」による事前調査の実施を義務付け。

施行日は、令和5年10月1日
 (注1)建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

・一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付け。

(施行日は、令和4年4月1日)

・事前調査に関する記録を作成し、保存(解体等工事終了後3年間)することを義務付け。

◆作業記録の作成・保存

・「必要な知識を有する者(注2)」による取り残しの有無等の確認を義務付け。 
  (注2)石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

・作業記録の作成・保存(解体等工事終了後3年間)を義務付け。

・作業結果の発注者への報告を義務付け。

◆罰則の強化・対象拡大

・隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は、直接罰が適用。

下請負人にも作業基準遵守義務が適用。

■事前調査について

解体等工事の受注者は、石綿使用の有無について事前に調査し、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事敷地内の公衆の見やすい場所に掲示することなどが義務づけられました。

 ・事前調査は、設計図書その他の資料及び目視で石綿の使用の有無を確認し、確認できない場合には建材中の石綿含有の状況の分析の義務があります。

ただし、平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した建築物等は設計図書等により明らかである場合のみ、目視による調査は必要ありません。

・建材製品中の石綿含有の状況の分析については、JISの規定に基づいて行ってください。

石綿が使用されているとみなして石綿飛散防止措置を講じる場合、建材中の石綿含有状況の分析は必要ありません。

・発注者への説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。

・事前調査書面等については、法・条例に記載が必要な事項の規定はありますが、様式等の定めはないため、参考として様式例等を次に示します。

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