大阪市:特定粉じん排出等作業実施届出 (…>手続き・届出>環境の手続き)
サイトの筆頭には、次の「お知らせ」があります。
とのこと。
4月からです。迫ってきています。テスト入力はもうお済でしょうか?
・令和4年4月1日以降に着工する解体・改修工事を対象として、一定規模以上の建築物等の工事を行う場合は、石綿の使用の有無にかかわらず、元請業者又は自主施工者は、石綿に関する事前調査結果を自治体へ報告する義務があります。
石綿事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただきます(システムを利用できない方は報告書の提出も可能です)。
・石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、「gBizID」の取得が必要です。
・石綿事前調査結果報告システムを利用することで労働基準監督署、及び自治体の窓口への書面の提出に出向くことなく報告することができます。
・大阪府内の工事では、『石綿含有建材の種類ごとの使用面積』についても報告をお願いします。
・石綿事前調査結果報告システムの運用開始(令和4年3月下旬頃を予定)に先立ち、実際のシステムを使用して操作に慣れていただくためのユーザーテストが実施されています。
実施予定期間:令和4年1月18日から令和4年2月18日まで(今週いっぱいですね)
詳細につきましては、次の環境省のチラシをご参照ください。