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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com(岡山県/最新規制)

岡山県では独自のチラシを作成して県民に注意喚起しています。

最近、各地で事前調査の不徹底での摘発事例が挙がっています。

事前調査に関して興味深い記事がWEBで掲載されていましたので参考のため転載しておきます。

大気汚染防止法などの法改正により、解体・改修工事の前のアスベスト事前調査が「すべての工事において原則必須」となり、その調査結果を一定規模以上の解体工事もしくは一定金額以上の改修工事については調査結果の届出が必要となりました。 2022年12月01日に環境省より報道発表された「令和4年度建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール等の実施結果」では以下のように報告されており、非常に多くの工事現場にて石綿事前調査についての不備があったことが挙げられております。 

なぜ、このようなことが起こってしまっているのか、その一因として”みなし”でのアスベスト含有懸念建材の取り扱いについての勘違いや思い違いがあると考えられます。本記事では誤ったみなし判定の認識により、危険な工事を行わないように(且つ、行政指導を受けないように)解説いたします。

対象の建材に対して「アスベストが入っているものとのして扱う」ことが出来る判定です。
アスベスト含有のあり/なしをはっきりと判断するには、アスベスト分析の専門機関に分析を依頼する必要があります。一方で、分析を行わずアスベスト含有しているものとして扱う方式をみなし判定と言います。

以下、厚生労働省の代表的な法令に「みなし」について記載されている内容を要約すると、「”みなし”は、適切な措置(飛散防止、安全衛生等)を講ずる場合、分析調査を省略できる」と記載されています。みなし判定は、あくまで分析調査を省略できるものであって、「書面調査/目視調査」「調査結果報告書の作成/届出」その他必要な措置を簡略化できるものではない、ということです。

事前調査から調査結果報告までのプロセスから、よくある間違った例をご紹介します。以下の例では、みなし判定を選択した際に書面調査や現地での目視確認を行っていません。更に、調査結果報告書を作成しておらず、報告書を現場に備え付けないまま工事を行っているという事例もございます。みなしと判定した場合でも、調査結果報告書の作成は必須であり、発注者・作業者への説明なしに工事を進めると行政指導や罰則の対象となる場合があります。※届出はしていても調査結果報告書を作成していないという事例もございます。

■事前調査から報告までのプロセス(よくある間違った事例)

みなしを選択することとなっても、書面調査及び現地での目視調査を原則として実施する必要があります。加えて、調査結果報告書を作成し、要件規模以上となれば届出を行い、現場への調査結果報告書の備え付け、及び発注者への説明が必要です。また、みなし建材の暴露・飛散対策・施工計画・特別管理産業廃棄物(レベル1、2)、石綿含有廃棄物(レベル3)としての廃棄も必要となってきます。みなし判定とした場合、必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい措置を講じなければなりません。

みなし判定は、必要な処置を講じれば分析調査を省略できるものであって、「書面調査/目視調査」「調査結果報告書の作成/届出」その他必要な措置を簡略化できるものではございません。
みなし判定の誤った認識により、行政指導を受けないように適切な対策を実施頂ければと思います。