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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

【北海道】石綿ポータル

 

今日は北海道です。

北海道 | 地方自治体の規制情報 | 石綿アスベスト規制最新情報/石綿アスベスト規制最新情報.com

Q21 アスベストを含有する建材は建物のどこに使用されていますか?

建築物に使用される材料は種類が多く、一概には言えませんが、代表的なアスベスト含有建材を挙げると次のとおりです。
吹付けアスベストや吹付けロックウールなどの吹付け材は、耐火被覆用に鉄骨造の建築物の柱や梁などに、吸音・断熱用にビルの機械室、ボイラー室、地下駐車場、学校、体育館等の天井や壁などに使用されています。
アスベスト保温材は工場のプラントなどの外壁や配管などに、断熱材は屋根や煙突に、耐火被覆材は吹付け材と同様、鉄骨などに使用されています。

アスベスト成形板は、住宅、ビル等の屋根用スレート、住宅、ビル等の外壁サイディングをはじめ、広い範囲で使用されています。

Q22 自宅の建材にアスベストは含まれていますか?

鉄骨や鉄筋造の住宅では、耐火等の目的で吹付けアスベストや吹付けロックウールが鉄骨の柱や梁などに吹き付けられていることがあります。

吹付けアスベストは昭和30年頃から昭和50年まで使用されていました。吹付けロックウールは平成元年頃まで、その他の吹付け材は平成8年頃まで使用された可能性があります。
また、アスベスト成形板は、屋根用のスレート、外壁サイディングなどに使用されている場合があります。

アスベスト成形板は、アスベストとセメント等を固化して造るため、通常の状態では飛散のおそれが少なく、健康への影響はないと言われています。
アスベスト含有建材が使用されているかを知るには、建築時の施工図面や材料表を見て、建築年次や使われている建材の商品名から判断します。

図面等がない場合は、建築した工務店建築士にお問い合わせください。
アスベスト含有建材の使用時期、商品名については、国土交通省のホームページもご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070331_.html


Q23 アスベストは目で見ただけでわかりますか?

目視ではアスベストの有無の判断は難しいので、図面等で確認するか、建築した工務店建築士にお問い合わせください。

 

Q24 自宅の建材中のアスベストアスベスト関連疾患を発症させますか?

吹付けアスベストや吹付けロックウールなどの吹付け材は、経年変化による劣化などによりアスベストが飛散するおそれがあり、注意が必要ですが、アスベスト成形板は、アスベストとセメント等を固化して造るため、切断したり破砕したりしない限り、通常の状態では飛散のおそれは少ないため、健康への影響はないと言われています。

 

Q25 自宅の建材中にアスベストが含まれている場合、除去のためのリフォームが必要ですか?

鉄筋・鉄骨造の建物を除き、住宅で使用されている可能性があるのは、アスベスト成形板であり、切断したり破砕したりしない限り、通常の状態では飛散のおそれは少ないので除去をする必要はないと思われます。

また、アスベスト成形板の除去を義務づける法令はありません。
建築基準法では、吹付けアスベストと吹付けロックウールを著しく衛生上有害な物質と定め、建築物や工作物を増改築する際には、そこで使われている吹付けアスベストと吹付けロックウールについて、除去などの措置をとることを義務づけています。
また、道では、「建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止措置に関する指導指針」において、建築物の所有者は、建築物内の吹付け材の有無や状態を調べ、その状態に応じた措置をとるよう定めています。

吹付け材の表面が劣化、損傷している場合は、アスベストが飛散するおそれがありますので、除去や囲い込み処理などの対策工事が必要となります。
自宅以外については、石綿障害予防規則により、事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿等が劣化等により飛散し、労働者が曝露するおそれがあるときは、除去などの措置を講じなければならないこととされています。
規制の対象となるのは、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有するものになります。

 

Q26 戸建て住宅でアスベストが使われていて天井の隙間や壁からこぼれそうで心配ですが。

戸建て住宅で吹付けアスベストや吹付けロックウールを使用している可能性は低いと思われますが、ご心配であれば、図面等で確認するか、建築した工務店建築士にお問い合わせください。
なお、吹付けアスベストや吹付けロックウールの表面が毛羽立っていたり、繊維のくずれや垂れ下がりがあったり、下地との間に浮きやはがれがある場合などは、アスベスト粉じんが飛散するおそれがありますので、除去などの飛散防止措置が必要となります。

 

Q27 建築物に使用されているアスベスト含有物を解体・改修する時に対する注意は?

アスベストを含有する建築材料を使用している建築物や工作物を解体・改修する際には、次の法令による規制がありますので、これらの法令を遵守し、適切な飛散防止措置をとらなければなりません。

○ 石綿障害予防規則
工事に従事する労働者の健康障害を予防するため、アスベスト使用の有無の事前調査、アスベスト粉じんの発散防止方法などを示した計画の作成、作業の事前届出、工事従事者へのアスベストに関する特別教育の実施、石綿作業主任者の選任、作業時の保護具の着用、作業時の湿潤化、作業場所の隔離、作業者以外の立入禁止などを定めています。

大気汚染防止法
大気環境へのアスベストの飛散を防止するため、作業の事前届出、作業場所の隔離、前室の設置、負圧・集じん排気装置の使用、作業時の湿潤化、隔離解放時の薬液塗布、作業内容の掲示などの作業基準を定めています。

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
アスベストが混入していると再資源化ができなくなるため、アスベスト含有建材の有無の事前調査、分別解体等計画の作成、作業の事前届出、アスベスト含有建材除去後の分別解体・再資源化の義務付けなどを定めています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)
廃棄物からのアスベストの飛散を防止するため、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」(飛散性アスベスト廃棄物)と産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」(非飛散性アスベスト廃棄物)に分け、収集・運搬・処分等の基準を定めています。
また、石綿障害予防規則と大気汚染防止法では、工事の注文者に対し、解体方法や費用等について、作業基準の遵守など必要な措置を妨げるおそれのある条件を付けないよう配慮することを定めています。規制の対象となるのは、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有するものになります。

 

Q28 アスベスト成形板を使用した建物を解体・改修するときには、どのような点に注意すればよいですか?

アスベスト成形板は、通常の状態ではアスベスト粉じんが飛散するおそれは少ないですが、切断や破砕作業によりアスベスト粉じんが飛散します。
石綿障害予防規則では、作業の届出は不要ですが、事前調査の実施、作業計画の作成、石綿作業主任者の選任、保護具の着用などの対策が必要ですし、廃棄物処理法上の「石綿含有廃棄物」として適切に処理する必要があります。
また、大気汚染防止法では、アスベスト成形板は規制の対象ではないため、(法律改正により規制対象になりました)届出や作業基準の対象にはなりませんが、次のような措置により大気環境へのアスベスト粉じんの飛散防止に努めてください。
・原則として常時散水するなど湿潤化し、手作業により丁寧に剥がす。破損した成形板は丈夫なビニール袋やシートに囲いアスベストの飛散防止措置を行う。
アスベスト粉じんを飛散させるおそれのある場合は、解体施工部分の外周を鋼製パネルや防災シートなどで隙間なく囲む。

 

Q29 吹き付けアスベスト等の処理を行う業者を教えてください。

適切な処理工事を行うためには、アスベスト除去等工事の実績が豊富な業者に依頼すると安心です。なお、財団法人日本建築センターでは、「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」の審査証明を行っており、この審査証明を取得している業者は工事にふさわしい技術を有していると思われます。
また、アスベスト廃棄物の処理を委託処理する場合は、廃棄物処理法に基づく許可を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者に委託する必要があります。

 

Q30 吹き付けアスベスト等の処理費用を教えてください。

国土交通省が公表した吹付けアスベストの処理費用(仮設、除去、廃棄物処理費等すべての費用を含む)の目安は、次のとおりです。
アスベスト処理面積300m2未満の場合 … 1m2あたり2~8.5万円
アスベスト処理面積300~1,000m2の場合 … 1m2あたり1.5~4.5万円
アスベスト処理面積1,000m2以上の場合 … 1m2あたり1~3万円
 なお、アスベストの処理費用は、部屋の形状、天井の高さ、固定機器の有無など施工条件により、処理費用に大きな幅が生じます。特に、アスベスト処理面積300m2未満の場合は、処理面積が小さいだけに条件の違いが単価に大きく影響します。

 

Q31 アスベスト粉じんを吸入しないための保護マスクは何がよいですか?

作業時の発じんレベルに応じた呼吸用保護具を使用してください。送気マスクや電動ファン付き呼吸用保護具はJIS適合品を、防じんマスクは国家検定に合格したフィルタの交換が可能な取り替え式のものを使用し、使い捨ての防じんマスクは使用できません。また、アスベスト粉じんを吸入しないためには、呼吸用保護具は正しく使用・保管することが大切です。

Q32 アスベストを分析する機関を教えてください。

道が把握している、アスベスト分析機関一覧(PDF 137KB)はこちらです。
なお、分析に要する期間や費用については、分析の方法や内容により異なります(数万円~10万円程度)。詳細は各事業所にお問い合わせください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/6/5/0/2/3/7/2/_/asbest-bunseki-kikan16.03.pdf

Q33 建材以外のアスベスト使用製品は問題ありませんか?

現在、販売されている家電製品、日用品等にアスベストが使用されている可能性はほとんどありません。しかし、過去に製造された製品の中には、アスベストを使用していたものがあります。
経済産業省では、電気用品、ガス・石油製品、自転車等について調査を実施し、通常の使用時にアスベストが飛散する可能性のある製品はないとしています。
不安な方は、メーカー、販売店などにお問い合わせください。

 

Q34 アスベストを含有する廃棄物の処理方法を教えてください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)では、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」(飛散性アスベスト廃棄物)と産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」(非飛散性アスベスト廃棄物)に分け、収集・運搬・処分等の基準を定めています。

○「廃石綿等」
石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業により除去された吹付け石綿石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材のほか、除去工事で使用したプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるものが該当します。

あらかじめ、固形化、薬剤による安定化等の措置を講じた後、耐水性の材料(丈夫なプラスチック袋等)で二重梱包した上で、管理型最終処分場で埋立処分するなどの方法があります。

○「石綿含有産業廃棄物」
「廃石綿等」を除く、工作物(建築物を含む)の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものが該当します。運搬されるまでの間、石綿が飛散しないようシート掛けする、梱包する等の対策を講じ、がれき類等の安定型産業廃棄物を、安定型最終処分場で埋立処分するなどの方法があります。

Q35 密度0.5g/cm3以下のアスベスト含有建築材料を処理する場合は、アスベスト含有吹付け材と同様な措置が必要ですか?

密度0.5g/cm3以下のアスベスト含有保温材、断熱材、耐火被覆材は、吹付けアスベストと同様に廃棄物処理法上特別管理産業廃棄物「廃石綿等」に位置付けられていますので、アスベスト含有吹付け材と同様の措置を取らなければなりません。

Q36 アスベストを土中に埋めても問題ありませんか?

アスベストを廃棄物として処理するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に従い適正に処理しなければなりません。
 

Q37 アスベストが使われている家庭用品を捨てるときはどうすればいいのですか?

アスベストが使われている家庭用品をゴミとして出すにあたっては、アスベストが飛散しないよう壊したり分解したりせず、他のゴミと分けて出してください。詳細については、お住まいの市町村の清掃担当窓口にお問い合わせください。