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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

お客様の声(9/4~9/9)

株式会社F 様

処分場は、株式会社N工業。

フレコンのみの一重でOK。

石綿の表示さえフレコン表面に行っていればOK。

内容物は、リフォーム工事の際の浴室パネル(アスベストみなしで対応)

株式会社T 様

石綿含有のスレートが出る解体工事を今回行う。

来週末ぐらいから工事に入るとのこと。

2021年と、2023年インターアクションの展示会ブースへ来て、ロングタイプを見ていたので便利そうだなと思っていた。

埼玉の処分場へ二重梱包にして持ち込みを行う。

D株式会社 様

住宅リフォームや解体工事の際に出てくるアスベスト含有建材を処分するのに使いたいとのこと→法律も厳しくなるし、かつ今回から契約する産廃業者が変わり、やり方が変更になったことも背景にあり。

株式会社L社 様

近々施工する改修工事案件において、石綿含有のサイディングボードが出てくるみたいだが、そもそも状態が脆いこともあって、今までのロングタイプやPEシートでは対応出来ない可能性が出てきたので、次回発注では100S2B-DCL-Aを検討しているとのこと。

構造的に二重梱包なのかを訊かれる→内ラミ仕様ではあるが、二重梱包が必要な場合は別途PE内袋150を購入するよう、お伝えする。

W建設株式会社 様

今回、市が管理する建物の解体工事にて、8尺サイズのスレートが出てくるので、それを処分するのに使いたいとのこと→今まで、割ってフレコン詰めがほとんどだったが、法規制の流れもあって、行政側から長いまま処分してほしいとの指示あり。

処分場は一重梱包でOK。

株式会社O建設 様

廃回収用でフレコンバッグは使っているが、今まで直置きで対応していたとのこと

→見栄えや作業の面で今回試験的にインターアクションのスタンドを使ってみることに!