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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

環境新聞に弊社紹介記事が掲載されました😙

本日より、弊社の新しい決算期(第23期)がスタートいたします。

引き続きご閲覧お願いします。

 

さて、本日より解体工事等の施工に当たって、“事前調査結果の報告制度”がスタートします。

大阪府のホームページを閲覧すると、「令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工者)が、石綿の事前調査結果を所管する各自治体へ報告する必要があります。」とあります。

いよいよ“事前調査結果”の報告がスタートしました。

石綿の有無によらず、下記のいずれかに該当する場合は、報告が必要になります。

・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・工事に係る請負代金の合計が100万以上の建築物の改修工事
・工事に係る請負代金の合計が100万以上の工作物の解体・改修工事」

報告の時期は、「事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)ご報告ください。」とあります。

報告の方法は、「石綿事前調査結果報告システムへアクセスし、取得したgBizIDを用いてログイン後、電子申請を行います。」となっています。

gBizIDの取得は、もうお済でしょうか?

システムへのアクセスは以下のアドレスからです。

↓↓↓↓↓

石綿事前調査結果報告システム】https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp

ログインすると、次の様な画面になります。

まだ、gBiz(Gビズ)のIDの取得がまだの方でも、こちらのサイトから取得できるようです。

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今後、法律改正によって規制対象となった、アスベストレベル3の収集・運搬に関する情報や弊社ロングタイプのご利用者の「声」などを、このブログに掲示していきますので、引き続きご愛読方お願い申し上げます。

 

一昨日の環境新聞に弊社の記事が掲載されました。

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引き続き、アスベストレベル3の処理に関する情報を発信していきますが、今後は、各地の行政毎の規制状況を、新設するポータルサイトにて発信していきたいと思っています。

サイトは現在鋭意作成中です💦

何とか今月中には公開できるようにスタッフ一同頑張ります😙