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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベストの規制状況~東京都④

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事前調査は大きく3段階に分かれます。

①現場に行く前に書面調査を行います。

建物の設計図や施工図によって、アスベスト建材が使用されているかどうかを調べて下さい。

その時、国の「石綿アスベスト)含有建材データベース」で石綿の有無を確認して下さい。とのこと。

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asbestos-database.jp

 

②現地での目視調査

書面調査の終了後、現地において目視調査を行います。

特に部分改修で図面と違うところがないかどうか確認します。

成形板などはアスベスト含有の刻印があるものがありますが、吹付や断熱材は見ただけでは分からないので…

③分析調査

分析調査が必要な場合は、発注者・元請業者とよく打ち合わせて下さいとのことです。

なかなか大変です。

※事前調査を行う者

事前調査は誰が行ってもよいというわけではありません。

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工事の元請業者に、これらの有資格者がいれば良いのですが、いなければ、外部の調査機関に委託しなければなりません。

この義務は令和5年10月から施行されますが、それ以前でも有資格者に調査させることが「望ましい」となっており、実質的には有資格者によって事前調査しなければならないようです。