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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベストの規制状況~東京都⑤

2月に入りました。

いったん収まりかけたコロナも、オミクロンのおかげで猛烈な勢いで感染しています。

皆さまの職場では影響ないでしょうか?

弊社はおかげ様で、従業員一同元気に頑張っています😙

さて、最近、新規のお客様からのアスベスト関連の注文を頂戴するケースが増えています。

弊社では、全国の解体工事の登録をしている法人様にカタログを定期的に郵送しています。

何かの折に役に立てていただければとの思いからです。

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昨日、新規のお客様に電話をしました。

アスベストレベル3に関しては、どこの最終処分場でも基本的には一重梱包(フレコンのみ)で受け入れてもらえますが、たまに二重梱包(シート等で包んでからフレコンに入れる)を指示されるケースもあります。

行政関係の最終処分場が多いようです。

初めてのお客様には、その辺の事情を説明させていただくことにしています。

昨日、鹿児島の新規のお客様に電話しました。

最近届いたカタログを見て注文したとのこと。

「どうしてウチが解体しているって分かったのよ?」

「ちゃんと調べてますよ。へへへ😙」

お客様も笑っていました。このやりとりが好きです。

解体工事の内容や、最近の規制の状況などを親切に話してくれました。

「また、ご同業の方にも、弊社の製品を勧めてくださいよぉ」

「了解!了解!😙」

 

ちょっと話が横道に逸れました💦

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発注者から過去の調査結果を提示されても、その結果をもってして事前調査の結果報告としてはダメとのことです。

その調査結果に漏れがないかを、現場でちゃんと目視して調べなさいとのことです。

目視で石綿含有が不明な場合は分析調査しなければなりません。

また過去に調査しても、石綿が1%超えていても、当時の基準で「石綿無し」とされていることがあるので要注意です。

平成18年8月31日以前の分析の場合で、0.1%未満であることが明示されていない場合、

平成20年2月5日以前の分析の場合、石綿6種類のうち、クリソタイル、クロシドライト、アモサイトの3種類しか分析されていない場合もあり、その場合は再調査が必要とのことです。

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設計図書や目視調査で石綿の有無が判断できない場合、分析調査を行う代わりに「石綿がある」とみなして石綿飛散防止に留意して工事を行うことができます。

これを「みなし」と言います。

もちろん「石綿が無いと」みなすことはできません。