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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベストの規制状況~東京都⑥

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事前調査の結果を発注者に説明する場合は、書面を渡して説明しなければなりません。

届出特定工事とは、「特定工事のうち、石綿を多量に発生し、又は飛散させる原因となる吹付け石綿石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆 材の除去、封じ込め又は囲い込みを行う工事」です。つまりレベル1と2ですね。

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先ほどの「届出対象特定工事」(レベル1、2)の場合は、さらに上記の内容を説明する必要があります。

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事前調査結果を発注者に説明する時期は、解体工事の開始前までですが、レベル1,2の場合は、14日前までに届出を行わなければならないので、それ以前に説明を求める必要があります。

この14日前までとは、石綿をはがし始める日ではなくて、はがすために養生等を行う必要があるので、養生等に着手する日の14日前までです。

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事前調査結果の保存に関してです。

解体等工事終了日から3年間保存しなければなりません。

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平成18年8月31日以前に着工した建物に関しては、アスベストの使用が濃厚ですので、さらに上記の事項が必要です。

そして、さらに令和5年10月からは、「誰が調査したのか?」とその人が有資格者であることの証明書類の写しも添付しなければならなくなります。

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