すべての解体工事に関して特定建築材料(石綿)の有無にかかわらず事前調査を行う必要があり、上記の規模等の事前調査の結果は、今年の4月から遅滞なく東京都に報告しなければなりません。
この100万円には消費税を含んでいるのでご注意を。
この報告は、原則的に電子システムにより報告することになります。
事前調査の結果は、石綿の有無に関わらず、工事現場の仮囲いの外に、大きさもA3以上で掲示する必要があります。
事前調査の内容は、工事開始後も監督署などのパトロールで提示を求められることがあるので、必ず現場に写しを置いておく必要があります。
以下は、特定粉じん排出等作業つまり特定建築材料(レベル1、2)が使用されている建築物を解体する作業に関してです。