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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

サポート室から、行政機関の石綿規制情報をお届けします!(厚生労働省③)

令和4年4月からは、事前調査の結果を電子システムで届け出ることが義務付けられます。

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この届出義務は、一定の規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修の場合です。

一定規模とは下図の通りです。

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www.ishiwata.mhlw.go.jp

 

電子システムの導入に先立って、令和4年1月18日から1ケ月間、ユーザーテストが実施されます。

石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDというものが必要となります。

このGビズIDには、メールアドレスがあれば即日発行が可能な「GビズIDエントリー」、印鑑証明書と申請書を郵送し、一定の手続きを行った上で発行される「GビズIDプライム」の2種類があり、どちらでも利用が可能とのこと。

GビズプライムのIDには、複数の工事を一括して申請できる機能を実装する予定ですので、多数の工事を行う事業者の方につきましては、お早めにGビズプライムの申請をご検討ください。とのことです。

いずれにしても、令和4年4月からの事前調査結果報告システム運用によって関係者の皆様の負担がさらに増えるのではないかと案じています。