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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

サポート室から、行政機関の石綿規制情報をお届けします!(厚生労働省④ おしまい)

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アスベストレベル1の吹付石綿とレベル2の石綿含有保温材の除去工事に関しては、令和3年4月よりは、除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者により、取り残しがないことの目視による確認が必要になっています。

この資格者とは、除去作業の石綿作業主任者か事前調査を実施する資格を有する者(建築物に限る)となっています。

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アスベストレベル3のけい酸カルシウム板第1種を切断・破砕する工事は、令和2年10月から、作業場の隔離が必要になりました。

ケイ酸カルシウム板は第1種と第2種の2種類に分類されています。主な成分は同じなのですが、主にかさ比重(同じ体積における重さ)によって分けられています。

石綿含有ケイ酸カルシウム板第1種は、比較的薄くて重く(厚4mm~10mm)、内装ボードや天井材などに使用されており、レベル3に分類されています。

石綿含有ケイ酸カルシウム板第2種は、主に分厚くて軽く(厚12mm~70mm)、鉄骨の耐火被覆材などに使用されており、レベル2に分類されています。

調査時の確認が撤去作業の安全性を左右しますので、ケイ酸カルシウム板の判断には気をつける必要があります。

仕上塗材は意匠目的で建物の内外装に用いられている材料で、立体的な凹凸があり、厚さ数ミリと通常の塗料に比べて厚いことが特徴で、リシン、スタッコ、吹付けタイル、じゅらくなどと呼ばれることもあります。これらの塗材を施工するときに、ひび割れやダレを防止するためにアスベストを添加していたことがあります。また、塗材の施工前にコンクリートの表面の凹凸を埋めるために塗る下地調整材にも、アスベストが含まれていた事例があります。

令和3年4月より、石綿が含有している場合、グラインダー等で除去する場合は、作業場の隔離が義務付けられました。 令和2年10月より、スレート板のような石綿含有成形板については、切断、破砕等によらない方法、つまり原形のまま取り外すことが義務付けられました。

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令和3年4月から、写真等による作業の実施状況の記録が義務付けられました。

写真の内容は以下の通りです。

①事前調査結果等の掲示、立入禁止表示、喫煙・飲食禁止の掲示石綿作業場である旨の掲示状況

②隔離の状況、集じん・排気装置の設置状況、前室・洗身室・更衣室の設置状況

③集じん・排気装置からの石綿等粉じんの漏洩点検結果、負圧の点検結果、隔離解除前の除去完了確認の状況

④作業計画に基づく作業の実施状況(湿潤化の状況、マスク等の使用状況も含む)

⑤除去した石綿の運搬または貯蔵を行う際の容器など、必要な事項の表示状況、保管の状況

⑥作業従事者および周辺作業従事者の氏名および作業従事期間

尚、この記録は3年間保存することも義務付けられました。

⑤の容器に関しては、「石綿含有産業廃棄物」表示ラベルの貼付と原形のままの収集・運搬が一目で分かるフレコンバッグをご用意しています。

 

 

 

 

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