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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大阪府のアスベスト規制②

大防法改正に伴って、大阪府の条例も改正されました。

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レベル1建材:吹付け石綿
レベル2建材:石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材
 石綿含有成形板等 :レベル1、2建材及び石綿含有仕上塗材を除くすべての石綿含有建材

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◆規制対象建材

【改正前】レベル1、2建材、石綿含有成形板
【改正後】全ての石綿含有建材

※条例では大防法改正前から石綿含有成形板も規制対象でした。

これまで対象としていた石綿含有成形板以外に、改正大気汚染防止法で届出対象建材から外れた石綿含有仕上塗材、これまで規制がされていなかった下地調整塗材、ビニル床タイル等についても対象となります。

◆届出要件

【改正前】

石綿含有成形板(樹脂被覆・固化建材等は除く)の使用面積が1000平方メートル以上の工事
【改正後】

1.石綿含有仕上塗材の使用面積が1000平方メートル以上の工事
2.石綿含有成形板等の使用面積が1000平方メートル以上の工事

下地調整塗材は、「石綿含有成形板等」に該当します。ただし、石綿含有仕上塗材と下地調整塗材が塗り重ねられている場合で、高圧水洗工法などで同時に除去する際は、1つの建材(石綿含有仕上塗材)として扱います。別々で除去する場合は、2つの建材(仕上塗材、成形板等)として取り扱い、規模に応じて届出が必要となりますのでご注意ください。

◆作業基準

【改正前】 

≪レベル1、2建材≫
法の作業基準に加え、排水の処理
石綿含有成形板等≫
飛散防止幕の設置、原則手作業による原形撤去、散水設備の設置、除去後の建材の切断時における集じん機を備えた切断機の使用、排水の処理

【改正後】

≪レベル1、2建材≫
法の作業基準に加え、排水の処理
石綿含有仕上塗材≫
法の作業基準に加え、飛散防止幕の設置、排水の処理
石綿含有成形板等≫
法の作業基準に加え、飛散防止幕の設置、散水設備の設置、除去後の建材の切断時における集じん機を備えた切断機の使用、排水の処理

 (原形手作業による撤去は法で規定)

飛散防止幕の設置は、防音シートや防炎シート、防音パネル等の幕を建物の高さ以上に設置する必要があります。ただし、周辺養生(負圧を伴わない隔離養生)を行う場合や屋内作業で目張りを行う場合など施工状況・施工方法によっては、飛散防止幕の設置が不要となる場合もあるので、作業時は事前にご相談ください。

◆大気中石綿濃度測定の要件

【改正前】吹付け石綿等の法届出対象工事のうち除去面積が50平方メートル以上の工事
【改正後】吹付け石綿等の法届出対象工事のうち除去面積が50平方メートル以上の工事(レベル2建材のかき落とし等以外の作業は除く)

◆工場施工境界

【改正前】敷地境界
【改正後】工事施工境界

事施工境界とは、施工者が当該工事を行うために工事関係者以外の者の立ち入りが禁止された区画の境界をいいます。発注者及び施行者の従業員等で工事施工に直接関与しない者は工事関係者ではありません。

◆大気中石綿濃度測定結果の報告

【改正前】規定なし
【改正後】発注者へ測定結果の報告義務

様式等は定めていませんので、法の完了報告書に添付して発注者に報告してください。

 

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