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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

神戸市のアスベスト規制④(最後です)

Q石綿含有けい酸カルシウム板第1種を切断等を行わず取り除くのが技術上著しく困難です。どのように除去すればよいですか?

Aけい酸カルシウム板第1種については、他の成形板等に⽐べ破砕時の⽯綿繊維の⾶散性が⾼いため、やむを得ず切断等を伴う作業においては作業前及び作業中は、切断面に散水するなど常時湿潤化すること加えて隔離養⽣(負圧不要)をしてください。

 

Q:薬液等により湿潤化するというのは、具体的にどのようなものを使用すればよいですか?

A粉じん⾶散抑制剤や粉じん⾶散防⽌処理剤、剥離剤等の薬液と⽔をあわせて「薬液等」としています。使⽤状況、⽬的にあわせて効果のあるものを選択してください。

 

Q石綿の除去工事を行う予定です。大気環境測定は必要ですか?

A大気環境測定を行う義務はありません。しかし周辺にお住いの皆さんの安全な生活環境を確保するため、大気環境測定を行うことが望ましいです。

 

Q:石綿の除去工事を行う予定です。除去する全ての建材について分析する必要がありますか?

A石綿が含まれているものと「みなし」て除去する場合、分析は必要ありません。ただし、みなしで除去を行う場合は、必ず除去する建材に応じた作業基準を徹底して除去を行う必要があります。

 

Q:建材に石綿が含有されているか確認するため、分析を依頼する予定です。分析方法に決まりはありますか?

 A建材に応じて、下記のJISに規定された分析法により分析を行う必要があります。

・JISA1481-1第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

・JISA1481-2第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法

・JISA1481-3第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法

・JISA1481-4第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベスト定量分析方法

詳しい内容については「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(厚生労働省)(外部リンク)」をご覧ください。

 

Q:建材に石綿が含有されているか確認するため、分析を依頼する予定です。分析方法に決まりはありますか?

A現行では、建材中の含有分析については特に資格はありませんが、令和5年10月1日からは、以下の(1)又は(2)に該当する者に分析調査の実施が義務付けられます。
【分析調査を実施することができる者】
(1)以下(ア)から(ウ)までに関する所定の学科講習及び分析の実施方法に関する所定の実技講習を受講し、修了考査に合格した者
(ア)分析の意義及び関係法令
(イ)鉱物及び石綿含有材料等に関する基礎知識
(ウ)分析方法の原理と分析機器の取扱方法
(2)上記と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(次の①から④までに掲げる者であること)。
公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク又はBランクの認定分析技術者
②一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
③一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
④一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」