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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

特集~石綿障害予防規則(石綿則)等の一部を改正する省令 ②

厚生労働省所管の「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」の周知のためにパンフレットが作成されていますので、ご紹介いたします。

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1.工事開始前の石綿の有無の調査

 

①工事対象となる全ての部材について、事前調査をし、調査結果を3年間保存することが義務になる。➡令和3年4月1日施行

事前調査は、設計図書などの文書及び目視による調査です。

この事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合には、分析による調査を実施しなければならない。

石綿が使用されていないと判断するためには、製品を特定した上で、次のいずれかの方法で調査しなければならない。

・その製品のメーカーによる照明や成分情報などと照合する。

・その製造年月日が平成18年9月1日以降であることを確認する方法。

 

②事前調査や分析調査は、要件を満たす者が実施しなければならない。

令和5年10月1日施行

◆事前調査を実施することができる者

石綿含有建材調査者

アスベスト診断士(令和5年9月までに登録された者)

◆分析調査を実施することができる者

・分析調査者講習合格者(厚労省

石綿分析技術者(A・Bランク)

アスベスト偏光顕微鏡実技研修修了者、アスベスト定性分析技能試験合格者、アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター