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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

特集~石綿障害予防規則(石綿則)等の一部を改正する省令 ①

厚生労働省所管の「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」が今年7月に公布され、早いものではこの10月から順次令和5年までにかけて施行されます。

これまでアスベスト飛散防止の対策としては、環境省所管の大気汚染防止法厚労省所管の石綿則が両輪となって進められてきました。

これに加えて、地方公共団体としても条例で独自にアスベスト飛散対策を進めてきました。

アスベスト飛散による健康障害に関しては、阪神淡路大震災等の建物倒壊を引き起こす災害の度に規制強化が求められてきましたが、各法律、省令、条令がそれぞれ別個に対応していましたので、関係者からは各省庁間の縦割りを越えたトータルな対応が望まれてきました。

6月の大防法改正と7月の石綿則の改正が一本化の大きな節目となりました。

ですから、石綿則の改正内容も、これまでお伝えしてきた大防法改正の内容とほぼ同じです。

復習の意味でも、もう一度中身を詳しくみていくことにします。

しばし、お付き合いのほどを。

厚労省の全国の労働局長宛ての通達です。

7月の公布で、一部の施行日が10月1日というのも、急な話ですね。

 

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さらに、10月頃から11月頃まで、「石綿対策に係る全国一斉パトロール」が実施されます。な、なんと素早い対応でしょうか!

 

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しかも、厚労省国交省環境省および地方自治体の合同パトロールですね。

縦割り行政が解消されています。…が、現場の方は大変でしょう。