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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

特集~石綿障害予防規則(石綿則)等の一部を改正する省令 ③

1.工事開始前の石綿の有無の調査

 ③調査結果の記録は、3年間保存する必要がある。

  調査結果の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に掲示する必要がある。

2.工事開始前の労働基準監督署への報告(令和4年4月1日施行

 ※以下の規模の工事は、事前調査の結果を「電子システム」で報告する必要 が生じます。さ来年の施行ですが、これが大変そうです。

 

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報告の内容は、以下の通りです。

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3.成形板等の除去工事に対する規制

 石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務になります。これは令和2年つまり今年10月から施行されています。

 ちなみに、大防法の施行規則の改正に対して、次のパブリック・コメントが提出され、それに対する回答が、10月15日に公開されました。

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実は、10月14日に厚生労働省大阪労働局を訪問しました。

「成型板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが義務ですが、法律上はあくまでも原則義務となっています。現場で指導する時には除去後も破断しない様に伝える必要があると思いますが、このようなロングタイプに入れて運搬してもらえると、労働者の安全面でも有り難いのですが…」とのことでした。

今後も、マニュアルの整備内容を注視したいと思います。