令和4年4月からは、事前調査の結果を電子システムで届け出ることが義務付けられます。 この届出義務は、一定の規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修の場合です。 一定規模とは下図の通りです。 www.ishiwata.mhlw.go.jp 電子システムの導入に先立っ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。