最新版のQ&Aが掲載されていますので、主要な箇所を転載しておきます。
Q:
過去に石綿含有建材かどうかの事前調査をしていた場合でも,一定の知見を有する者が改めて事前調査を行う必要があるのか。
A:
貴見のとおりです。なお,当該分析調査結果は書面調査の1つの資料として使用することも可能と考えられます。 ただし,過去において改正後の大気汚染防止法に定める方法に相当する方法で事前調査が行われている場合であって,令和5年10 月1日よりも前に開始する解体・改修工事については,義務付けはされていませんが「一 定の知見を有する者」による事前調査を行うようお願いしています。
Q:
義務づけ適用前に,一定の知見を有する者以外が事前調査を行っている場合,当該調査結果をもとに「一定の知見を有する者」が事前調査の全部又はその一部を省略することは可能か。また,当該調査が「一定の知見を有する者」が行った調査であった場合はどうか。
A:
令和5年10月1日以降に開始する解体・改修工事については,過去に事前調査が行われていたとしても,当該調査を「一定の知見を 有する者」が実施していない場合は,改正後の大気汚染防止法に基づく事前調査に相当する調査とはいえず,元請業者が一定の知見 を有する者に改めて事前調査を行わせる必要があります。 解体等工事の対象となる建築物等の同一箇所について,過去に実施した事前調査が一定の知見を有する者によって,改正後の大気汚 染防止法に定める方法で行われた調査結果である場合は,元請業者の責任において,その調査結果を活用することも可能です。
Q:
報告システムで石綿事前調査結果報告を電子申請した場合、報告システムに情報が保存されているので、事前調査の結果の資料の保存を不要としてよいか。
A:
報告システムによる報告内容だけでは事前調査の結果の記録に必要な情報を満たしていないため,事前調査結果の報告とは別に,必要な事項を満たした記録を保存してください。
Q:
令和5 年10月以前は調査を誰が行っても問題ないか。
A:
法的には問題ありませんが,建築物石綿含有建材調査者等一定の知見を有する者が実施するようお願いしています。
Q:
事前調査において石綿含有建材が「ない」とみなすこと は可能か。
A:
分析調査を実施せずに石綿含有建材が「ある」とみなすことはできますが,石綿含有建材が「ない」とみなすことはできません。
Q:
事前調査に関する記録の写しの「現場への備え置き」について,事務所などがない場合はどうすればよいか
A:
車両に備えることや,責任者が常に携行すること等で対応してください。 なお,石綿障害予防規則においては,解体等の作業に従事する労働者がいつでも記録を確認することができるようにすることを求めています。
Q:
原則,報告システムにより報告することとなっていうが, 書面で報告することはでき ないのか。
A:
電子機器を所有していないなどの事情がある場合には書面でも報告することができます。 なお,書面により報告する場合は,別途,所管の労働基準監督署へ事前調査結果を報告する必要があります。
Q:
複数個所の解体等工事を一の契約で締結する場合,報告対象の請負金額に係る要件 (請負金額100万円以上)は 現場ごとに判断するのか。
A:
現場ごとの請負金額ではなく,契約全体の請負金額で判断してください。 なお,事前調査結果の報告はそれぞれの建築物等の所在地を所管する機関にそれぞれ該 当の報告を行うことになります。 また,報告システムへの入力は個別工事ごとに行ってください。
Q:
一連の工事を分割して請け負った場合,報告対象の請負金額に係る要件(請負金額100万円以上)はそれぞれの契約ごとに判断してよいか。
A:
一連の工事を一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては,これらを一の契約で請け負ったものとみなすこととされていますので,それぞれの契約金額を合算して要件(請負金額100万円以上)に該当するか判断してください。なお,別の事業者が受注した工事について は、一の契約で請け負ったものとはみなさず、個々に報告対象となるかを判断します。
Q:
事前調査結果報告の対象外 (請負金額100万円未満)の 工事について,追加工事の発生により,報告対象(請負金 額 100万円以上)となった場合,事前調査結果の報告が必要か。
A:
事前調査結果の報告が必要となりますので, 速やかに事前調査結果の報告を行ってください。
Q:
報告システムを使用して行政書士が代理で報告するこ とはできるか。
A:
行政書士や社労士等の士業による代理申請については現在システムの機能として存在していません。 なお,環境省及び厚労省において今後の対応を検討中と伺っています。
Q:
石綿含有成形板については 令和3年4月 1 日~4月 14 日に着手される建設工事ま では作業基準が適用されず, 令和3年4月 15 日以降に着手される建設工事について 新たな作業基準等が適用さ れるという解釈でよいか。
A:
貴見のとおりです。