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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

これまでのおさらいです。

■(レベル3建材の除去等作業についても)不適切な作業を防止するため、大気汚染防止法第18条の15に規定する届出(特定粉じん排出等作業の実施の届出)を義務付け、当該届出情報は開示すべきである。(347件)

・レベル3は、丁寧に作業を行うことで石綿の飛散を抑えられることが確認されているし、届出を義務付けた場合は、件数が現行の5~20倍となることが想定され、さらに多くの一般住宅が届出の対象となると考えられる。

・そうなると、都道府県等や発注者の負担を考慮する必要があり届出の義務までは求めない。

・適正な飛散防止については、事前調査の結果の都道府県等への報告させることで、解体等工事の現場を把握し、立入検査等により作業の状況を確認することで担保できる。

※但し、この事前調査の結果を報告させる工事の規模に関しては、まだ決まっていません。

 

■建築物石綿含有建材調査者制度により調査者の育成が行われているため、「一定の知見を有する者」としては、その他の者を認めるべきではなく、建築物石綿含有建材調査者の数を増やすことに注力すべきである。(292件)

アスベスト診断士は民間の資格であり、石綿の普及、利用促進を行ってきた業界団体が運用している制度である。事前調査を行う者の要件にはアスベスト診断士を含めるべきではないと考える。(305件)

・現在、適切な事前調査を実施するために、調査者及びアスベスト診断士に依頼することが望ましい旨、都道府県等に対して通知がされているところです。

・また、厚生労働省においても、事前調査において、石綿に関する一定の知見を有する者を活用することが検討されているところです。

石綿に関する一定の知見を有する者としては、調査者の活用を基本とすべきと考えられ、これが明らかになるよう表現を改めます。事前調査の知識を有する者の育成については、環境省が、十分な人数が確保できるよう、引き続き厚生労働省及び国土交通省と連携して取り組むべきであると考えています。

アスベスト診断士はダメという意見が多い中で、行政側としては、調査者とアスベスト診断士の両者が想定されているようですね。

 

石綿含有建材の有無は工費と工期に大きく影響するため、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務付けるべきである。(342件)

・明らかになるよう表現を改めます。

・が、建築物の数は膨大である一方で、一定の知見を有する者の数はいまだ少ない状況にあります。

・多数の調査対象が想定される中で現時点ではそのような体制の整備が難しいことから、一定の知見を有する者の育成の状況や今般の制度見直しの運用の状況を踏まえつつ、

・将来的に知見を有する第三者による調査について検討することが考えられます。

 

■問題事例は住民からの通報によって見つかっている。リスクコミュニケーションのためにも自治体への報告情報を時間をかけずに開示すべきである。(269件)

・解体等工事の発注者や受注者の判断により、事前調査の結果等が公開されることは、望ましいものと考えています。

・大防法においては、周辺住民等への周知については、現行では事前調査結果等の掲示を義務付けています。

・リスクコミュニケーションの観点からはこの掲示を徹底することが重要と考えており、この掲示をよりわかりやすく見やすくすべきであると考えています。

・また、周辺住民等からの問合せにも対応できるよう、工事期間中、事前調査結果の記録の写しを解体等工事の現場に備え付けることとすべきと考えています。

 

要するに、

①レベル3建材も大防法において規制していくが、

②(レベル1、2のように)作業実施届までとなると行政の事務量が膨大になってしまうし、個人住宅まで対象になってしまうから負担が大きすぎる。

③事前調査は全ての現場で行うが、どの程度の規模の建築物を結果報告の対象にするかは今後検討する。

④事前調査は専門家である調査者にさせるべきで、アスベスト診断士は省くべきだという意見に対しては、明快に省くとも容れるとも言ってません。

⑤事前調査は工事の利害関係者以外の第三者にすべきという意見に対しては、その方向のようです。

自治体に報告された内容は、近隣住民にもわかるように掲示することになりそうです。