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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑦

Ⅲ2(2)一定の知見を有する者による事前調査の実施(続き)

 

  • 一定の知見を有する者が事前調査を実施したことを届出書類中で確認できるよう、届出事項を整備してほしい。
     また、届出に基づく現場確認を行った際に、未調査の石綿含有建材が認められた場合には、事前調査のやり直しとなるのか考え方を示してほしい。

 

⇒事前調査の結果の報告において、一定の知見を有する者を活用して事前調査を実施したことが確認できるようにすべきと考えています。

また、一部の建材が未調査の場合には、事前調査を完了したとはいえないと考えられますが、このような場合の対応については、個々の事案に応じて都道府県等により適切に指導等されるものと考えます

 

  • 自治体職員が事前調査の内容の妥当性を確認する知識を持つ必要があるため、将来的には自治体職員が建築物石綿含有建材調査者の資格を取得することが望ましい。
    (所感:あくまでも、公務員自らが調査して欲しいという考え方ですね)

    有資格者の育成までの間は外部委託を行い、建築物石綿含有建材調査者及び同等の知見を有する者を活用して確認を行うべきである。

    また、そのための予算(つまり人員ですね)を確保すべきである。

 

⇒一定の知見を有する者による事前調査の結果を都道府県等の職員が確認することを想定しており、事前調査の方法等について説明会やマニュアルを通じて都道府県等への普及を徹底していくことが重要と考えています。

 

  • 調査者が故意または重大な過失による誤った調査を行わないための方策(講習機関所管部局による指導、公表、罰則等)も検討すべきである。

 

  • 事前調査の際、行政等の発注者石綿含有建材の使用に関する情報を受注者に提供するための様式を作成すべき。 

 

⇒御意見については参考とさせていただきます。

 

  • 発注者に対し、「事前調査に要する費用の適正負担等必要な措置の実施について周知することも重要である」とあるが、発注者(個人)と施工者の間に不動産会社が仲介していることが多くある。
    この場合、実際の事務を仲介業者が行うことになるため、このような仲介業者にも十分周知することが必要と考える。
    (所感:不動産屋さんにも知ってもらわないといけないということですね)

 

⇒多岐にわたる解体等工事の関係者のそれぞれの役割に応じた適切な普及啓発が重要と考えています。 

 

  • 発注者が石綿に係る知識を有しない場合、受注者から事前調査結果の説明を受けても適正な調査がされているか判断できないと考えられる。
    発注者の支援として、チェックリスト等の整備行政が認可した業者がチェックを代行することを推奨するような規定も有効である。

 

⇒事前調査の方法の法令への位置付け、 一定の知見を有する者を活用した調査実施、事前調査結果の記録の保存及び報告等により事前調査の信頼性の確保を図ることとしています。また、発注者には、事前調査への協力義務があります。

このため、建築物等の所有者等に対する普及啓発や関連情報の周知が重要であると考えています。