令和4年4月1日から、一定規模以上の解体等工事については、元請業者又は自主施工業者には、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県知事等への報告が必要となります。 また、令和5年10月1日からは、資格者等による事前調査が必要となります。…
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