お役立ち情報/解体工事/石綿/アスベスト/レベル3/スレート/フレコン

大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com(静岡県最新規制情報)

令和4年4月1日から、一定規模以上の解体等工事については、元請業者又は自主施工業者には、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県知事等への報告が必要となります。

また、令和5年10月1日からは、資格者等による事前調査が必要となります。

除去等を行う建築材料が木材、金属等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷するおそれがない作業等一部除かれる作業もあります。ただし、電動工具等を用いて石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴をあける作業は事前調査を行う必要があります。