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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

【青森県・岩手県】石綿ポータルサイト

まずは青森県です。

青森県 | 地方自治体の規制情報 | 石綿アスベスト規制最新情報/石綿アスベスト規制最新情報.com

 

次は岩手県です。

岩手県 | 地方自治体の規制情報 | 石綿アスベスト規制最新情報/石綿アスベスト規制最新情報.com

以下、青森県のホームページから参考になりそうな内容をご紹介します。

大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されます。
これにより、
○規制対象建材の拡大
○事前調査の信頼性の確保
○作業基準等の改正
○罰則の強化及び対象拡大

等のアスベストに係る規制が強化されます。

解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、下記のとおり改正されました。

1規制対象建材の拡大

規制対象となる特定建築材料が 、石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等を含む すべての石綿含有建材 となります。
また、規制対象建材の拡大に伴い、石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等の除去等作業には、新たに作業基準が設けられます。
なお、作業実施の届出の対象は、これまでと同様に吹付け石綿石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事です。

ただし、吹付け工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材は 、これまで「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱ってきましたが、改正法施行後は施工方法にかかわらず、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料として扱うことになるので、 届出対象外 となります(石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、従前どおり「吹付け石綿」として扱います)。

2 事前調査の信頼性の確保

(1) 事前調査の方法の法定化

建物の建築時期、規模にかかわらず全ての建物において、建物の解体、改造・補修工事を行う際は石綿含有建材の有無について調査(事前調査)する必要があります。
事前調査では、「設計図書その他書面による調査」 及び 「現地での目視による調査」を行い、石綿を含有しているか否かが明らかにならなかった場合には、「分析による調査」 を行わなければなりません。
ただし、石綿を含有しているとみなして必要な措置を講じて作業する場合には、分析による調査を行う必要はありません。


(2) 事前調査を実施する者 (令和5年10月1日施行 )

建築物に係る「設計図書その他書面による調査」及び「現地での目視による調査」は、必要な知識を有する者が行わなければなりません。
【必要な知識を有する者】
・一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部のみ)
・一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

(3) 事前調査結果の報告 (令和4年4月1日施行 )

元請業者又は自主施工者は、一定規模以上の工事を行う場合、 石綿の使用の有無に関わらず 、事前調査結果等を都道府県等に報告しなければなりません。
【報告が必要な工事】
・対象の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
・請負金額の合計が100万円以上の建築物の改造工事及び補修工事
・請負金額の合計が100万円以上の工作物の解体工事、改造工事及び補修工事

(4) 事前調査結果の掲示

元請業者又は自主施工者は、事前調査に係る解体等工事を施工するとき、解体等作業の開始から終了までの間、事前調査の結果等を 公衆の見やすい場所に、A3以上の大きさで 掲示しなければなりません。
なお、当該掲示は、 石綿が使用されていなかった場合にも必要 になります。

(5) 記録の作成及び保存

元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、 特定工事が終了した日から3年間 保存しなければなりません。
また、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査に係る解体等工事を施工するときは、当該記録の写しを解体等工事の現場に備え置かなければなりません。

3 作業基準等の改正
(1) 作業計画の作成

元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前に、作業の計画を作成し、当該計画に基づいて作業を行うことが義務付けられました。
なお、作業計画は、石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)のみの 届出対象外の除去等作業でも作成する必要があります 。

(2) 特定粉じん排出等作業の掲示

元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業を行う場合、作業方法等を 公衆の見やすい場所に、A3以上の大きさで 掲示しなければなりません。
なお、特定粉じん排出等作業に係る掲示は、それぞれの必要事項が記載されていれば、事前調査結果の掲示と併せて1枚の掲示にすることも可能です。

(3) 作業の方法

ア 石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等の除去の作業基準の新設

石綿含有仕上塗材については、除去時に薬液等による湿潤化等が義務付けられました。
石綿含有成形板等については、除去時に切断・破砕等を伴わない取り外し又は薬液等による湿潤化等が義務付けられました
石綿含有成形板等のうち、石綿含有けい酸カルシウム板第1種は、他の成形板に比べて飛散性が高いため、切断・破砕等を伴う場合には養生も必要になります。
なお、石綿含有けい酸カルシウム板第2種は、これまでどおり石綿含有保温材等に区分されるのでご注意ください。

イ 集じん・排気装置の正常稼働の確認頻度

集じん・排気装置を設置する除去等の作業において、装置の正常稼働の確認は、これまで除去等の開始前及び最初の除去等の開始後速やかに行うことが義務付けられていましたが、除去等の開始後に装置の場所を変更した場合やフィルタを交換した場合等にも行うことが義務付けられました。

ウ 隔離内の負圧の確認頻度

隔離を行った作業場及び前室の負圧の確認は、これまで除去等の開始前に行うことが義務付けられていましたが、休憩や当日の作業終了等による作業の中断時にも行うことが義務付けられました。

エ 除去等作業後の清掃

除去等作業の終了後(隔離を行った場合には隔離を解く前)に、作業場内の清掃を行うことが義務付けられました。

オ 除去等作業の完了後の確認

作業完了後に除去作業の場合には取り残しがないこと、囲い込み又は封じ込めの場合には措置が正しく実施されていることを、必要な知識を有する者が目視で確認することが義務付けられました。
【必要な知識を有する者】
(建築物の場合)
・一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部のみ)
・一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
石綿作業主任者
(工作物の場合)
石綿作業主任者

(4) 作業の記録及び保存

元請業者、自主施工者又は下請負人は、施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、 特定工事が終了するまでの間 保存しなければなりません。
また、元請業者は、各下請負人が作成した記録により、特定粉じん排出等作業が(1)の作業計画に基づいて行われていることを確認しなければなりません。

(5) 特定粉じん排出等作業の結果の報告等

元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に 書面で報告 するとともに、特定粉じん排出等作業に関する 記録を作成 し、書面の写し及び記録を 特定工事が終了した日から3年間 保存しなければなりません。
自主施工者も同様に、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、 特定工事が終了した日から3年間 保存しなければなりません。

4 罰則の強化及び対象拡大

吹付け石綿及び石綿含有断熱材等の除去等の方法が規定され、違反した場合には直接罰則が適用されます。
また、下請負人にも作業基準等の遵守義務等が適用され、罰則の対象となります。
なお、報告の対象者に下請負人が追加されるとともに、立入検査の対象に元請業者、自主施工者又は下請負人の営業所、事務所、事業場等が追加されます。

 

  

 

 

 

 

 

【北海道】石綿ポータル

 

今日は北海道です。

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Q21 アスベストを含有する建材は建物のどこに使用されていますか?

建築物に使用される材料は種類が多く、一概には言えませんが、代表的なアスベスト含有建材を挙げると次のとおりです。
吹付けアスベストや吹付けロックウールなどの吹付け材は、耐火被覆用に鉄骨造の建築物の柱や梁などに、吸音・断熱用にビルの機械室、ボイラー室、地下駐車場、学校、体育館等の天井や壁などに使用されています。
アスベスト保温材は工場のプラントなどの外壁や配管などに、断熱材は屋根や煙突に、耐火被覆材は吹付け材と同様、鉄骨などに使用されています。

アスベスト成形板は、住宅、ビル等の屋根用スレート、住宅、ビル等の外壁サイディングをはじめ、広い範囲で使用されています。

Q22 自宅の建材にアスベストは含まれていますか?

鉄骨や鉄筋造の住宅では、耐火等の目的で吹付けアスベストや吹付けロックウールが鉄骨の柱や梁などに吹き付けられていることがあります。

吹付けアスベストは昭和30年頃から昭和50年まで使用されていました。吹付けロックウールは平成元年頃まで、その他の吹付け材は平成8年頃まで使用された可能性があります。
また、アスベスト成形板は、屋根用のスレート、外壁サイディングなどに使用されている場合があります。

アスベスト成形板は、アスベストとセメント等を固化して造るため、通常の状態では飛散のおそれが少なく、健康への影響はないと言われています。
アスベスト含有建材が使用されているかを知るには、建築時の施工図面や材料表を見て、建築年次や使われている建材の商品名から判断します。

図面等がない場合は、建築した工務店建築士にお問い合わせください。
アスベスト含有建材の使用時期、商品名については、国土交通省のホームページもご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070331_.html


Q23 アスベストは目で見ただけでわかりますか?

目視ではアスベストの有無の判断は難しいので、図面等で確認するか、建築した工務店建築士にお問い合わせください。

 

Q24 自宅の建材中のアスベストアスベスト関連疾患を発症させますか?

吹付けアスベストや吹付けロックウールなどの吹付け材は、経年変化による劣化などによりアスベストが飛散するおそれがあり、注意が必要ですが、アスベスト成形板は、アスベストとセメント等を固化して造るため、切断したり破砕したりしない限り、通常の状態では飛散のおそれは少ないため、健康への影響はないと言われています。

 

Q25 自宅の建材中にアスベストが含まれている場合、除去のためのリフォームが必要ですか?

鉄筋・鉄骨造の建物を除き、住宅で使用されている可能性があるのは、アスベスト成形板であり、切断したり破砕したりしない限り、通常の状態では飛散のおそれは少ないので除去をする必要はないと思われます。

また、アスベスト成形板の除去を義務づける法令はありません。
建築基準法では、吹付けアスベストと吹付けロックウールを著しく衛生上有害な物質と定め、建築物や工作物を増改築する際には、そこで使われている吹付けアスベストと吹付けロックウールについて、除去などの措置をとることを義務づけています。
また、道では、「建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止措置に関する指導指針」において、建築物の所有者は、建築物内の吹付け材の有無や状態を調べ、その状態に応じた措置をとるよう定めています。

吹付け材の表面が劣化、損傷している場合は、アスベストが飛散するおそれがありますので、除去や囲い込み処理などの対策工事が必要となります。
自宅以外については、石綿障害予防規則により、事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿等が劣化等により飛散し、労働者が曝露するおそれがあるときは、除去などの措置を講じなければならないこととされています。
規制の対象となるのは、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有するものになります。

 

Q26 戸建て住宅でアスベストが使われていて天井の隙間や壁からこぼれそうで心配ですが。

戸建て住宅で吹付けアスベストや吹付けロックウールを使用している可能性は低いと思われますが、ご心配であれば、図面等で確認するか、建築した工務店建築士にお問い合わせください。
なお、吹付けアスベストや吹付けロックウールの表面が毛羽立っていたり、繊維のくずれや垂れ下がりがあったり、下地との間に浮きやはがれがある場合などは、アスベスト粉じんが飛散するおそれがありますので、除去などの飛散防止措置が必要となります。

 

Q27 建築物に使用されているアスベスト含有物を解体・改修する時に対する注意は?

アスベストを含有する建築材料を使用している建築物や工作物を解体・改修する際には、次の法令による規制がありますので、これらの法令を遵守し、適切な飛散防止措置をとらなければなりません。

○ 石綿障害予防規則
工事に従事する労働者の健康障害を予防するため、アスベスト使用の有無の事前調査、アスベスト粉じんの発散防止方法などを示した計画の作成、作業の事前届出、工事従事者へのアスベストに関する特別教育の実施、石綿作業主任者の選任、作業時の保護具の着用、作業時の湿潤化、作業場所の隔離、作業者以外の立入禁止などを定めています。

大気汚染防止法
大気環境へのアスベストの飛散を防止するため、作業の事前届出、作業場所の隔離、前室の設置、負圧・集じん排気装置の使用、作業時の湿潤化、隔離解放時の薬液塗布、作業内容の掲示などの作業基準を定めています。

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
アスベストが混入していると再資源化ができなくなるため、アスベスト含有建材の有無の事前調査、分別解体等計画の作成、作業の事前届出、アスベスト含有建材除去後の分別解体・再資源化の義務付けなどを定めています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)
廃棄物からのアスベストの飛散を防止するため、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」(飛散性アスベスト廃棄物)と産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」(非飛散性アスベスト廃棄物)に分け、収集・運搬・処分等の基準を定めています。
また、石綿障害予防規則と大気汚染防止法では、工事の注文者に対し、解体方法や費用等について、作業基準の遵守など必要な措置を妨げるおそれのある条件を付けないよう配慮することを定めています。規制の対象となるのは、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有するものになります。

 

Q28 アスベスト成形板を使用した建物を解体・改修するときには、どのような点に注意すればよいですか?

アスベスト成形板は、通常の状態ではアスベスト粉じんが飛散するおそれは少ないですが、切断や破砕作業によりアスベスト粉じんが飛散します。
石綿障害予防規則では、作業の届出は不要ですが、事前調査の実施、作業計画の作成、石綿作業主任者の選任、保護具の着用などの対策が必要ですし、廃棄物処理法上の「石綿含有廃棄物」として適切に処理する必要があります。
また、大気汚染防止法では、アスベスト成形板は規制の対象ではないため、(法律改正により規制対象になりました)届出や作業基準の対象にはなりませんが、次のような措置により大気環境へのアスベスト粉じんの飛散防止に努めてください。
・原則として常時散水するなど湿潤化し、手作業により丁寧に剥がす。破損した成形板は丈夫なビニール袋やシートに囲いアスベストの飛散防止措置を行う。
アスベスト粉じんを飛散させるおそれのある場合は、解体施工部分の外周を鋼製パネルや防災シートなどで隙間なく囲む。

 

Q29 吹き付けアスベスト等の処理を行う業者を教えてください。

適切な処理工事を行うためには、アスベスト除去等工事の実績が豊富な業者に依頼すると安心です。なお、財団法人日本建築センターでは、「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」の審査証明を行っており、この審査証明を取得している業者は工事にふさわしい技術を有していると思われます。
また、アスベスト廃棄物の処理を委託処理する場合は、廃棄物処理法に基づく許可を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者に委託する必要があります。

 

Q30 吹き付けアスベスト等の処理費用を教えてください。

国土交通省が公表した吹付けアスベストの処理費用(仮設、除去、廃棄物処理費等すべての費用を含む)の目安は、次のとおりです。
アスベスト処理面積300m2未満の場合 … 1m2あたり2~8.5万円
アスベスト処理面積300~1,000m2の場合 … 1m2あたり1.5~4.5万円
アスベスト処理面積1,000m2以上の場合 … 1m2あたり1~3万円
 なお、アスベストの処理費用は、部屋の形状、天井の高さ、固定機器の有無など施工条件により、処理費用に大きな幅が生じます。特に、アスベスト処理面積300m2未満の場合は、処理面積が小さいだけに条件の違いが単価に大きく影響します。

 

Q31 アスベスト粉じんを吸入しないための保護マスクは何がよいですか?

作業時の発じんレベルに応じた呼吸用保護具を使用してください。送気マスクや電動ファン付き呼吸用保護具はJIS適合品を、防じんマスクは国家検定に合格したフィルタの交換が可能な取り替え式のものを使用し、使い捨ての防じんマスクは使用できません。また、アスベスト粉じんを吸入しないためには、呼吸用保護具は正しく使用・保管することが大切です。

Q32 アスベストを分析する機関を教えてください。

道が把握している、アスベスト分析機関一覧(PDF 137KB)はこちらです。
なお、分析に要する期間や費用については、分析の方法や内容により異なります(数万円~10万円程度)。詳細は各事業所にお問い合わせください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/6/5/0/2/3/7/2/_/asbest-bunseki-kikan16.03.pdf

Q33 建材以外のアスベスト使用製品は問題ありませんか?

現在、販売されている家電製品、日用品等にアスベストが使用されている可能性はほとんどありません。しかし、過去に製造された製品の中には、アスベストを使用していたものがあります。
経済産業省では、電気用品、ガス・石油製品、自転車等について調査を実施し、通常の使用時にアスベストが飛散する可能性のある製品はないとしています。
不安な方は、メーカー、販売店などにお問い合わせください。

 

Q34 アスベストを含有する廃棄物の処理方法を教えてください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)では、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」(飛散性アスベスト廃棄物)と産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」(非飛散性アスベスト廃棄物)に分け、収集・運搬・処分等の基準を定めています。

○「廃石綿等」
石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業により除去された吹付け石綿石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材のほか、除去工事で使用したプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるものが該当します。

あらかじめ、固形化、薬剤による安定化等の措置を講じた後、耐水性の材料(丈夫なプラスチック袋等)で二重梱包した上で、管理型最終処分場で埋立処分するなどの方法があります。

○「石綿含有産業廃棄物」
「廃石綿等」を除く、工作物(建築物を含む)の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものが該当します。運搬されるまでの間、石綿が飛散しないようシート掛けする、梱包する等の対策を講じ、がれき類等の安定型産業廃棄物を、安定型最終処分場で埋立処分するなどの方法があります。

Q35 密度0.5g/cm3以下のアスベスト含有建築材料を処理する場合は、アスベスト含有吹付け材と同様な措置が必要ですか?

密度0.5g/cm3以下のアスベスト含有保温材、断熱材、耐火被覆材は、吹付けアスベストと同様に廃棄物処理法上特別管理産業廃棄物「廃石綿等」に位置付けられていますので、アスベスト含有吹付け材と同様の措置を取らなければなりません。

Q36 アスベストを土中に埋めても問題ありませんか?

アスベストを廃棄物として処理するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に従い適正に処理しなければなりません。
 

Q37 アスベストが使われている家庭用品を捨てるときはどうすればいいのですか?

アスベストが使われている家庭用品をゴミとして出すにあたっては、アスベストが飛散しないよう壊したり分解したりせず、他のゴミと分けて出してください。詳細については、お住まいの市町村の清掃担当窓口にお問い合わせください。
 
  

 

 

 

 

 

 

 

お客様の声(R5.11.22~11.27)

M金属株式会社 様

《IPROS反響(アスベスト運搬容器)》

工場の建て替え工事を行う際に、アスベスト含有建材が出る。

工場の工事を行う会社に資料として、渡すことが出来るかと思いダウンロードした。

M産業株式会社 様

《初めての注文(ロングタイプ6尺用)》

現場からアスベスト用の6尺のフレコンバッグをアマゾンで見つけたので購入して欲しいと言われ、ホームページで検索した。

少量でも購入できるかどうか、2重梱包必要だがシートを1本も使わないのでどうすればいいのか問合せしたく連絡したとのこと。

別途送料で購入可能、カットしているシートありとお伝えし発注に至る。

株式会社N環境 様

《ロングタイプ8尺用/10pcs注文あり》

今回、公共案件の解体にて出てくる8尺サイズの大波スレートを運搬・処分するのに、インターアクションのロングタイプを使うとのこと→今までは、現場レベルで割れるものは割って、「フレコン詰め」していたとのこと。

なお、自社処分場への持ち込みのため、一重梱包でOK。

F建設株式会社 様

《初めての注文(ロングタイプ/2pcs)》

公共施設の内部改修工事にて、古いダクトを撤去する際、パッキンにアスベストが含まれているので、原形のまま取り出す必要性が出てきたとのこと。→収集運搬担当のTさんからインターアクションのことを紹介受けたとのこと。

なお、既にPEシートで梱包されているとのこと。

Iホーム株式会社 様

《PEシート/1巻注文あり》

今回は、アスベストが付着している鉄製のドアを梱包・処分するのに、フレコンバッグではなく、PEシートで対応するとのこと。

youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【栃木県・群馬県】石綿ポータル

まずは栃木県です。

栃木県 | 地方自治体の規制情報 | 石綿アスベスト規制最新情報/石綿アスベスト規制最新情報.com

大気汚染防止法に基づき、特定建築材料(石綿を飛散させる原因となる建築材料)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業(以下「解体等⼯事」という。)を行う際には、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。

そのうち、吹付け石綿石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については事前に届出を行う必要があります。

栃木県では特定粉じん排出等作業について指導基準を定めています。

・周辺住民等への周知を図るため、必要事項を記載した掲示板を掲示し、必要に応じ自治会等への事前周知を行うこと。

・吹付け石綿の除去等作業(吹付け石綿の使用面積合計が50平方メートル以上に限る。)については、風向等を考慮した施工区域境界等において大気中の濃度を測定すること。特定粉じん排出等作業中、かつ最も飛散しやすいと思われる地点を含め、1地点以上で実施すること。

・特定粉じん排出等作業(吹付け石綿石綿含有断熱材等に係る作業に限る。)終了後、石綿濃度測定結果(吹付け石綿の使用面積合計が50平方メートル以上に限る。) 、施工管理写真(掲示板のアップ、掲示の場所が分かる写真を含む。)及び特定粉じん排出等作業に関する記録を添付し、市町担当課へ作業完了報告書を3部提出すること。

 

次は群馬県です。

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解体等工事(注1)の元請業者又は自主施工者は、工事の規模によらず事前調査(注2)を行わなければなりません。

また、令和5年10月1日以降着工の解体等工事に係る事前調査は、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(注3)が行う必要があります。

詳細については、事前調査は以下の(2)、(7)、有資格者による調査は以下の(8)を参照してください。

(注1)建築物及びその他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事を指します。
(注2)当該工事が特定工事(特定粉じん排出等作業(以下(1)参照)を伴う建設工事をいいます。)に該当するか否かの調査を指します。
(注3)一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者(令和5年9月30日までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者)、一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等に限る)

解体等工事の元請業者及び自主施工者は、事前調査を行い(注1)、その結果等を解体等工事の現場に備え置き、かつ、解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

また、元請業者は解体等工事開始日(又は届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前の早い方)までに当該結果等を発注者に書面を交付(電磁的方法による書面の発行も可)して説明しなければなりません。

改正後の大気汚染防止法(以下「改正法」という。)では、事前調査手法が法定化され、調査結果の記録及び発注者へ交付した説明に係る書面の写しの保存が義務化されました。
(注1)事前調査は、規模によらず、全ての解体等工事が実施の対象となります。

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事に係る事前調査を行ったときは、遅滞なく、以下のとおり当該調査の結果を都道府県知事等に報告しなければなりません。

建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査((2)表中の事前調査結果手法欄の1.イ~ホに該当する建築物等の解体等工事に該当することが明らかである場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める以下の者に行わせることが義務付けられます。

ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物を改造又は補修する作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができます。

分析による調査については、石綿障害予防規則第3条第6項の規定により、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第 277号(令和5年10月1日施行)))に行わせなければなりません。

 

 

お客様の声(R5.11.14~11.21)

株式会社S 様

《ロングタイプご発注》

元請からの指定で、アスベスト含有の成形板が出た時はインターアクションのロングタイプを使うように指示を受けた。

 

T建材 様

《ロングタイプ10尺用ご発注》

石綿管が出るので発注した。

処分場への持ち込みは一重でOKとのこと。

株式会社H組 様

アスベスト表示付き(小)ご発注》

ガス工事の際に、壁に穴をあける。その際、穿孔くずにアスベストが含有している。

社内のネットワークで、アスベスト関連なら、いい商品があると情報共有されていたので発注したとのこと。

 

F産業株式会社 様

アスベスト表示付き(大)ご発注》

収集運搬の許可を取る際に、アスベスト表示付き(大)を撮影に使いたい。

以前、アスベスト含有のダクトなどを取り換えたことがあるらしいが、その際は、ビニールシートでくるんで持ち込んだらしい。

リフォーム工事などしているので、浴室パネルなどの梱包にも使っていくことになると思うとのこと。

RB100S2B-DCL-A

株式会社D 様

《内袋ご発注》

N社(最終処分場)から聞いて内袋を発注。

N社からインターアクションの製品を使って対応して欲しいと言われたがどれを使ってよいか分からなかった為、問合せ。

Pタイルを、150-LC+LYAで対応検討。

あまり枚数が出ない現場らしく、10枚ぐらいあれば足りるかな、と仰っていた。

 

 

 

 

 

【埼玉県】石綿ポータルサイト

今回は埼玉県です。

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お客様の声(R5.11.6~11.13)

株式会社M 様

《初めての注文:ロングタイプ8尺用》

今までの対応はPEシートで梱包していたが、ある程度まとめて入れれれるということと、そのまま吊れる仕様ということで、ロングタイプを使うに至る。

有限会社T産業 様

《RB300S4B-FU発注有り》

産廃処理の車両の積載部に載せて、中身がこぼれない様に使うとのこと。

耐荷重1,000kgは了承済みでそこまで入れることはないとのこと。


株式会社K 様

《初めてのご注文:PE内袋150)

HP見てるが、内袋は四角のフレコンにしか入れなれないのか?との連絡あり。

手持ちの丸型1トンのフレコンに入れて使いたいが、ホームページに載っているのが角型だったから(がれき類用石綿表示タイプ1,000ℓ用)

最終的に手持ちフレコン+PE内袋150を選択。

お店の厨房の解体工事で出るケイカル板を入れる。

今まで直接フレコンに入れていたし、回収業者はブルーシートで包むだけでいいと言うのに、10/1から厳しくなったから!と元請けが厳しく言っている。

元請けが責任を負うと書いてあるらしい。封緘すること(ビニール袋に入れて下さい)と言われている。

ネット検索でインターアクションのホームページがヒットした。

アスベストレベル3・封緘・袋」で検索したとのこと。

(しばらくして)現場で打合せしたら、石綿表示ラベルもあったほうがいい!という話になったので、50枚追加発注します!とのこと。

S工業株式会社 様

《ロングタイプ購入検討》

工場の作業台が、アスベスト含有なので廃棄する際に収集運搬業者から、梱包する袋を準備して、対応して欲しいと言われてネットで検索した。

購買担当、もしくは現場担当者から改めて連絡するかもしれないとのこと。

あまり枚数が出ないらしく、別途送料@1,500かかってでも少量を発注したいとのこと。

K組 様

《初めての注文:がれき類用1,000ℓ用・PE内袋150)

今回、地元にある小学校での外壁改修工事にて出てくるアスベスト含有のがれきを処分するのに使うとのこと→10月からの規制強化もあって、かつ行政案件なので、石綿表示などの対策を取ることに!

S建設株式会社 様

《初めての注文:がれき類用1,000ℓ用・PE内袋150》

村管理の建物を解体するのに、アスベスト含有建材が出てくるとのこと。→今まではフレコンのみで対応していたが、やはり10月からの規制強化もあって、より厳しく対応するよう求められているとのこと。

有限会社K興業 様

《初めての注文:(がれき類用1,000ℓ用・ロングタイプ6尺用/8尺用・PE内袋150・スタンド850)》

直近で控えている建物がスレート張りの工場とのことで、10月からの規制強化もあって、なるべく割らずに対応してほしいとの指示があったとのこと。

なお、スレートなどの長尺物については正直ばらでもよいが、今回はロングタイプに入れて対応することにした。一重梱包でOKとのこと。