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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

我が社のロングタイプは特許を取得しています!③

【課題を解決するための手段】

 また、本発明においては、吊り上げベルトが、前記袋体を前記開口部の反対側から支持すると共に前記袋体を包囲するように配置された環状構造を有していることがより一層好ましい。

これによると、吊り上げベルトの強度が高くなると共に、袋体を確実に支持することができる

 さらに、本発明は、袋体の開口部の反対側から袋体を支持するように配置された環状構造を有するベルトの各端部が、支持部となっていてもよい。

これによると、支持部を容易に形成すると共に、袋体を確実に支持することができる。

【発明の効果】

本発明によると、吊り上げベルトを引き上げたとき、固定部及び支持部における重量バランスが均衡するように、吊り上げベルトが支持部に対して摺動するため、特別な玉掛け作業を行うことなく、容易に、内容物をバランスよく吊り上げることができる

 

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我が社のロングタイプは特許を取得しています!②

 


【課題を解決するための手段】

 

「本発明の梱包材は、開口部を有する袋体と、前記開口部の開口方向から見て前記開口部を挟むように配置された少なくとも2つの固定部において前記袋体に固定された吊り上げベルトと、前記袋体に固定されていると共に、前記吊り上げベルトを摺動自在に支持する複数の支持部とを備えており、前記開口部の縁部に沿って前記2つの固定部及び前記複数の支持部が配列されている。」

 

ややこしいので、図面を見て頂きます。



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本発明によると、吊り上げベルトを引き上げたとき、固定部及び支持部における重量バランスが均衡するように、吊り上げベルトが支持部に対して摺動するため、特別な玉掛け作業を行うことなく、容易に、内容物をバランスよく吊り上げることができる

要するに、吊り上げベルトが固定されているので、熟練の玉掛の技術がなくても、クレーン等で吊り上げた時にバランスを崩すことがない!
ということです。

 

しかも、
「本発明においては、前記2つの固定部を結ぶ直線同士が平行になるように配置された2本の前記吊り上げベルトを備えており、前記支持部が、当該支持部に最も近い前記直線にかかる前記吊り上げベルトのみを支持していてもよい。これによると、2本の吊り上げベルトを、開口部の上方に位置しないように、外側に向かって容易に移動させることができる。これにより、内容物を袋体の内部に容易に収容することができる

 

さらに、
「このとき、前記袋体が一方向に延在しており、前記直線が前記一方向に沿うように前記2つの固定部が配置されていることがより好ましい。」

 

ということです。


(続く)

我が社のロングタイプは特許を取得しています!①

これまで、長々と大防法改正に先立って広く募集したパブリックオピニオンの内容を説明してきました。

というか、ほとんどが転記でしたから退屈な読み物になってしまいました。

結局、今回の大防法改正は、パブリックオピニオンの最後の意見(切実な要望)に応えたものです。

 

アスベストの問題は、

  • 石綿は年間1500名が亡くなっている最も重要な環境問題。

  日本は他の先進国より大きく法整備が遅れて(いる!)

  • 子供たちの健康被害の防止を考慮して石綿飛散防止対策を考えてほしい。

 

しかし、

  • 石綿含有建材の除去等を行うために工期が遅れるのは後ろめたいといった雰囲気(があるし)、不十分な知識によって除去等を行(っている)
  • 石綿含有建材の除去等の費用がかかることから無届けで解体等工事が行われる問題(がある)

 

だから、

  • 実際に石綿飛散防止の効果がある法律とすべきである。
  • 事前調査関係、発注者の配慮、報告徴収及び立入検査の対象、作業基準等について改正すべき。

 

現在、アスベスト含有成形板(レベル3)を、手ばらしで原形のまま解体しているのにも関わらず、最終的にフレコンバッグに入れる際に、破断させて、わざわざアスベストを飛散させているケースが見受けられます。

我が社では、そのような現状を改善するために、長尺物のスレート板等を破断せずに原形のままで格納できるロングタイプのフレコンバッグを開発しています。

この製品は特許を取得しており、使用して頂く方の利便性を最大限に考慮しています。

以下、我が社の特許内容を分かりやすく解説させて頂きます。

 

次の写真が、我が社が特許を取得したロングタイプのフレコンバッグです。 

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この製品が特許を取得できた背景には、次のような「困りごと」がありました。

 

  • 老朽化した資材などを内容物として梱包したとき、内容物が破損や崩壊することによって、荷崩れが発生することがある。
  • この場合、(既存の)技術によると、ストレッチフィルムだけでは内容物の形状を維持することができず重心位置が変化する。
  • このため、梱包された内容物をクレーンで吊り上げる際にバランスが崩れ易くなる。
  • これに対処するためには、作業者が内容物のバランスに応じた適切な玉掛け作業を行うことが必要となり、煩雑である。

 

「そこで、本発明は、内容物を容易にバランスよく吊り上げることができる梱包材を提供することを目的とする。」

 

というわけです。(続く)



答申案全体への意見

  • 石綿による健康被害を減らすため積極的な施策の実行を期待する。
  • 実際に石綿飛散防止の効果がある法律とすべきである。
  • 子供たちの健康被害の防止を考慮して石綿飛散防止対策を考えてほしい。
  • 石綿含有建材の除去等を行うために工期が遅れるのは後ろめたいといった雰囲気を解消するとともに、不十分な知識によって除去等を行うことを防ぐ必要がある。
  • 石綿は年間1500名が亡くなっている最も重要な環境問題。日本は他の先進国より大きく法整備が遅れており、迅速な法整備をお願いしたい。
  • 石綿含有建材の除去等の費用がかかることから無届けで解体等工事が行われる問題を解決するため、現制度をしっかりと見直して制度を作るべき
  • 事前調査関係、発注者の配慮、報告徴収及び立入検査の対象、作業基準等について改正すべき。

 石綿による健康被害を防止するため、今回の答申を踏まえ、迅速に法整備を含めた取組を進め、石綿飛散防止を一層強化する必要があると考えています。

 (所感:今回の大防法改正に期待する声がたくさん寄せられています!)

 

  • 石綿に係る法律は複数あり、各法律を所管する省庁や各自治体における所管部局が複数となり、部局間での連携が十分とはいえない状況が生じていると考えられる。自治体の部局内での連携不足を未然に防ぎ、確実に石綿対策を推進するためには、最低でも解体に係る法律の一元化が必要と考える。

 ⇒建築物等の解体等工事に係る規制においては、大気汚染防止法のほか、石綿障害予防規則においても実質的に多くの点で類似する規制が設けられているところ、石綿障害予防規則及びこれを所管する厚生労働省との連携を強化していくこととしています。

 

  • 事前調査や解体に必要な補助金の確保をしてもらいたい。

 ⇒日本政策金融公庫において、石綿の除去等を行う事業者に対する低利融資制度が設けられています。今後、石綿飛散防止を一層強化するに伴い、普及啓発等により規制の遵守を図っていく必要があると考えています。

 

以上で、今回の大防法改正に寄せられたパブリック・オピニオンの概略の紹介を終わらせて頂きます。
今回の法改正により、解体業者の方々には、有資格者による事前調査の確実な実施、(規模によりますが)調査結果の報告等、これまで以上の負担が生じてくると思われます。
今後、具体的な作業基準の見直しと並行して、法改正の国会審議が進められていくことになると思われます。
インターアクションは、今回の法改正の主旨をよく理解し、解体業者の皆さまにロングタイプのフレコンバッグを提供することにより、アスベスト飛散防止に対するサポートを強化して参りたいと思っています。

Ⅲ6(2)一定の知見を有する者の育成・施工技術の確保  Ⅲ6(3)建築物等の通常使用時における石綿含有建材の使用状況の把握  Ⅲ6(4)現場での指導強化等

  • 石綿含有建材の除去等を行う事業者に対し、ライセンス制を導入し、作業基準等に違反した事業者のライセンスをはく奪できるようにすべき。(324件)

 ⇒作業基準の遵守義務を施工者だけでなく下請業者にも適用し、作業基準遵守の徹底を図るべきです。 そのため、まずは、新たな制度の履行を徹底していくことが重要と考えており、ライセンス制の導入には必要性の検討や体制の整備に時間を要することから、御意見については参考とさせていただきます。

 

  • 災害時の石綿飛散防止のための、平常時における石綿含有建材が使用された建築物等の把握については、国や地域の防災計画に位置付けるべき内容である。

 ⇒災害時に石綿飛散防止のための適切な応急措置をとることができるよう、建築物等の所有者等が、通常使用時において、可能な範囲で、建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握に努めることは重要です。 そのため、建築物等の所有者等への啓発を含め、国及び都道府県等はこれを後しすることに努めるべきと考えています。

 

  • 解体等工事が行われる段階になって調査を義務づけるのではなく、あらかじめ調査及びリスク評価とその結果に基づく管理がなされている建築物等でなければ、解体等工事を行うことはできないという規制を設けるべきである。

 ⇒あらかじめ建築物等への石綿含有建材の使用状況を把握しておくことは、適切な工事費用や工期を確保し、適切な除去等作業に資するものと考えており、建築物等の所有者等への普及啓発に努めるべきと考えています。

 

  • 特定粉じん排出等作業の届出に対する立入検査を自治体に義務付け、 その際に建築物石綿含有建材調査者を活用すべき。

 大気汚染防止法における規制の遵守を担保するため、都道府県等による立入検査による現場の確認は重要と考えています。そのため、今回、事前調査結果の報告、事前調査や特定粉じん排出等作業に関する記録の整備等、事前調査から作業終了後まで、都道府県等が指導を強化し、適切な作業を担保するための制度を整備するべきと考えています。立入検査の実施方法等については、地域の実情に応じて都道府県等が判断すべきものと考えています。なお、事前調査の結果の記録の保存や記録の写しの現場への備付けを義務付けることにより、都道府県等は、一定の知見を有する者が行った調査の結果を確認することができます。

 

  • 現場での指導を強化するために、自治体に対して人的な支援や、交付税措置等の財政的な支援を行うべきである。(292件)

 環境省において、解体等工事の現場への効果的・効率的な立入検査に資するよう、都道府県等に対し事前調査、石綿漏えい監視、除去終了後の検査等に関する技術講習会を開催しているところです。これを引き続き開催し、また、マニュアルの整備をはじめとした技術的な助言等の支援を行うべきと考えています。

Ⅲ5作業基準遵守の強化等 Ⅲ6大防法と安衛法(石綿則)の連携

■短期間の除去等工事であっても飛散防止が図られるよう、作業基準違反に対する直接罰を確実に創設すべきである。(303件)

■悪質で違法なアスベスト処理を行っても罰則がないので問題が起こっている。悪質なアスベスト処理について、厳しい罰則を科すべきである。

 ⇒短期間の作業であっても石綿の飛散防止を徹底すべきと考えています。
このため、作業基準適合命令等のより積極的な活用によって違反の未然防止に取り組み、かつ、立法技術上の課題もありますが、作業基準違反への直接罰の創設を検討すべきと考えています。
作業基準の遵守義務を元請業者だけでなく下請業者にも適用すべきであり、作業基準違反に対する罰則は、いずれの基準遵守義務のある者にも科すことができるものとすべきと考えています。また、事前調査の結果及び発注者への説明に係る記録義務の違反についての罰則等、不適切な事前調査を行った受注者に科すことができる罰則を検討すべきと考えています。

 

大気汚染防止法及び労働安全衛生法石綿障害予防規則)の改正においては、整合性に配慮し、規制対象者が混乱しないようにするべき。また、必要な手続きの一本化等の対応を考えるべき。

 石綿障害予防規則においても、建築物等の解体等工事に係る規制について、実質的に多くの点で大気汚染防止法と類似する規制が設けられているところ、規制対象者等の整合性を考慮しつつ、両法令の連携を強化していくべきと考えています。
また、大気汚染防止法石綿障害予防規則のマニュアル類について業界団体の見解も踏まえつつ一本化するほか、事前調査結果の報告については、石綿障害予防規則においても新設が検討されているところ、電子システムによるコネクテッド・ワンストップ化すべきと考えています。

大気汚染防止法の作業基準違反等の不適正事案の多くが大気汚染防止法違反であると同時に石綿障害予防規則違反であると考えられることを踏まえ、都道府県等労働基準監督機関の間の情報交換等にとどまらず、不適正事案への対応を含め、両者で引き続き連携していくべきと考えています。

Ⅲ4隔離場所周辺における大気濃度の測定の実施等

■現状のスモークテスト等での確認では不十分であり、石綿の飛散による発がんリスクの把握のためには大気濃度測定が必要である。
国内では大気濃度測定を義務付けている自治体があり、海外でも大気濃度測定を実施している。平均5日~7日の分析納期は何の条件設定もなく、安価で分析を求められた場合の平均であり、現場で測定を行うこともできる。除去等作業時の大気濃度測定は義務付けるべきである。(349件)

 ※スモークテスト…アスベスト解体作業現場で、負圧集じん装置が適切に作動しているか、施工区画の隔離の状態が適正か、施工区画内の換気の気流が均一であるかを確認することができます。

 

⇒大気濃度測定は予期せぬ箇所からの石綿の飛散の有無を確認し、測定により飛散が認められた場合は一旦除去等作業を中断して隔離措置等の石綿飛散防止に係る措置を点検・改善するために行うものであると考えられる。
石綿繊維数濃度についても、総繊維数濃度についても、測定の迅速化、評価の指標、指標を超過した場合の作業再開に向けた必要な措置など、現状では全国一律での測定の制度化には困難な課題が残っている。
今後、課題の解決に向け、石綿繊維数濃度、総繊維数濃度の両面から調査研究を行っていくことが重要と考えられます。 

 

民間機関における総繊維数濃度及び石綿繊維数濃度の測定に必要な分析装置の保有状況等については、全国的には地域差があると考えられます。 
地域の実情等を考慮して、条例により大気濃度測定を義務付けている都道府県等もあるところですが…(今後の課題ですとのこと)

 

特定建築材料以外の石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)除去時の石綿飛散防止については、湿潤化や手作業による原形のままでの取り外し、また、接着剤で強力に建材が接着している場合等、原形のまま取り外すことが困難な場合については、建材の種類や除去工法等に応じて十分に飛散が防止されるよう、養生、湿潤化等の飛散防止措置を作業基準として位置付けるべきと考えています。
この徹底により飛散防止が可能であると考えられるため、大気濃度測定については想定していません。

 

(そうですね。レベル3まで加えるとえらく大変なことになってしまいます)