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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

Ⅲ3作業終了時の確認等

石綿含有建材の除去等作業時の確認を義務化し、建築石綿含有建材調査者に行わせるべきである。

 ⇒適切な飛散防止措置、作業終了後に取り残しがないことの確認を作業基準に位置付けるべきと考えています。
また、後者については、一定の知見を持った者が行うことが望ましく、事前調査を実施させる者と同等の知見を有する者等を施工者が活用すべきと考えています。

 

石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認は、自治体や第三者が行うことを義務付けるべきである。(320件もの意見がありました!)

石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認は第三者に義務付け、作業の結果を都道府県等に報告すべきである

⇒除去等作業が相当程度多数行われる一方で、一定の知見を有する者の人数がいまだ少ない(ので)解体等工事の施工者が確認を行うこととし、今般の制度見直しの運用の状況も踏まえつつ、将来的に第三者による確認について検討することが考えられます。

 

■記録の保存を行う主体については受注者が適当であると考える。
また、受注者から報告を受ける主体としても発注者とすることが妥当であると考える。

■自主施工者(住居が多いと思われます)についても、周辺環境への石綿の飛散を防止するため、除去等作業の記録や完了報告の提出を義務付けるべきである。

⇒除去等作業の記録は施工者がすべきとしており、この施工者には自主施工者も含まれています。
記録の内容としては、

石綿含有建材の除去等作業が適切な飛散防止措置の下に行われたこと

石綿含有建材の取り残しがないこと

③特定粉じんの処理が適切になされたこと

④隔離・養生を解く際の措置が適切になされたことに関する情報

が必要と考えています。

 

石綿による健康被害は数十年後に発生することから、今後の追跡的な健康調査のために、報告には、作業にあたった者の氏名や作業場所、作業内容等の記載を義務付けるべき。
また、事前調査結果と、除去等作業の記録や完了報告が紐づけできるよう保存方法を工夫するべき。

大気汚染防止法は、解体等工事に伴う石綿の飛散を防止することを目的としており、これを踏まえ、作業後の報告については、作業が適切な石綿飛散防止措置の下で行われたか確認できる内容とすべきと考えていますが、技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。なお、事前調査の記録、除去作業の記録等の保存は、同一の施工者により保存されます。

これまでのおさらいです。

■(レベル3建材の除去等作業についても)不適切な作業を防止するため、大気汚染防止法第18条の15に規定する届出(特定粉じん排出等作業の実施の届出)を義務付け、当該届出情報は開示すべきである。(347件)

・レベル3は、丁寧に作業を行うことで石綿の飛散を抑えられることが確認されているし、届出を義務付けた場合は、件数が現行の5~20倍となることが想定され、さらに多くの一般住宅が届出の対象となると考えられる。

・そうなると、都道府県等や発注者の負担を考慮する必要があり届出の義務までは求めない。

・適正な飛散防止については、事前調査の結果の都道府県等への報告させることで、解体等工事の現場を把握し、立入検査等により作業の状況を確認することで担保できる。

※但し、この事前調査の結果を報告させる工事の規模に関しては、まだ決まっていません。

 

■建築物石綿含有建材調査者制度により調査者の育成が行われているため、「一定の知見を有する者」としては、その他の者を認めるべきではなく、建築物石綿含有建材調査者の数を増やすことに注力すべきである。(292件)

アスベスト診断士は民間の資格であり、石綿の普及、利用促進を行ってきた業界団体が運用している制度である。事前調査を行う者の要件にはアスベスト診断士を含めるべきではないと考える。(305件)

・現在、適切な事前調査を実施するために、調査者及びアスベスト診断士に依頼することが望ましい旨、都道府県等に対して通知がされているところです。

・また、厚生労働省においても、事前調査において、石綿に関する一定の知見を有する者を活用することが検討されているところです。

石綿に関する一定の知見を有する者としては、調査者の活用を基本とすべきと考えられ、これが明らかになるよう表現を改めます。事前調査の知識を有する者の育成については、環境省が、十分な人数が確保できるよう、引き続き厚生労働省及び国土交通省と連携して取り組むべきであると考えています。

アスベスト診断士はダメという意見が多い中で、行政側としては、調査者とアスベスト診断士の両者が想定されているようですね。

 

石綿含有建材の有無は工費と工期に大きく影響するため、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務付けるべきである。(342件)

・明らかになるよう表現を改めます。

・が、建築物の数は膨大である一方で、一定の知見を有する者の数はいまだ少ない状況にあります。

・多数の調査対象が想定される中で現時点ではそのような体制の整備が難しいことから、一定の知見を有する者の育成の状況や今般の制度見直しの運用の状況を踏まえつつ、

・将来的に知見を有する第三者による調査について検討することが考えられます。

 

■問題事例は住民からの通報によって見つかっている。リスクコミュニケーションのためにも自治体への報告情報を時間をかけずに開示すべきである。(269件)

・解体等工事の発注者や受注者の判断により、事前調査の結果等が公開されることは、望ましいものと考えています。

・大防法においては、周辺住民等への周知については、現行では事前調査結果等の掲示を義務付けています。

・リスクコミュニケーションの観点からはこの掲示を徹底することが重要と考えており、この掲示をよりわかりやすく見やすくすべきであると考えています。

・また、周辺住民等からの問合せにも対応できるよう、工事期間中、事前調査結果の記録の写しを解体等工事の現場に備え付けることとすべきと考えています。

 

要するに、

①レベル3建材も大防法において規制していくが、

②(レベル1、2のように)作業実施届までとなると行政の事務量が膨大になってしまうし、個人住宅まで対象になってしまうから負担が大きすぎる。

③事前調査は全ての現場で行うが、どの程度の規模の建築物を結果報告の対象にするかは今後検討する。

④事前調査は専門家である調査者にさせるべきで、アスベスト診断士は省くべきだという意見に対しては、明快に省くとも容れるとも言ってません。

⑤事前調査は工事の利害関係者以外の第三者にすべきという意見に対しては、その方向のようです。

自治体に報告された内容は、近隣住民にもわかるように掲示することになりそうです。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑩

Ⅲ2(4)事前調査の結果の都道府県等への報告(続き)

 

  • 事前調査結果の電子報告についても、報告の懈怠虚偽の報告については罰則を設けて欲しい。

⇒事前調査結果の報告義務は適切に履行される必要があると考えており、まずは受注者等の関係者への周知の徹底が重要であると考えています。

 

  • 電子報告後であって着工後にアスベスト含有建材が見つかった場合の対応を定めてほしい。迅速な確認が必要になるため、着工後は所轄の自治体の窓口に報告することとしてほしい。
  • 自治体の負担軽減及び報告の質の維持のため、報告の具体的な内容や添付書類、報告様式を規則で定めるべきである。 

⇒電子システムによる報告に係る技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。 

 

  • 今回の法改正では、前回の法改正以上に新たな自治体の業務が生じると想定される。自治体の効率的な事務処理だけでなく、改正法の円滑な運用、自治体間による差のない一定水準以上の法運用を担保しなければならないことから、国によるマニュアルの作成が必要である。

⇒現場での指導強化のため、国において、事業者が講じるべき具体的な措置を明確化するマニュアルを整備するほか、都道府県等の職員を対象とする講習会を行う等、関係者に対する技術的支援を行う必要があると考えています。

 

  • 建築リサイクル法の届出内容に大気汚染防止法石綿障害予防規則に創設しようとしている報告制度における報告事項を織り込んだ方がより効果的で現実的であると考える。

⇒現在も、都道府県等においては、建設リサイクル法に基づく建設資材のリサイクルに関する届出等の共有により解体等工事の現場を把握しているところですが、各法律はそれぞれの法の目的に応じて、一定の条件に該当する解体等工事について届出の対象としています。そのため、大気汚染防止法において、一般大気中への石綿の飛散を防止するとの観点から、建築物等の解体等工事の現場及び事前調査結果を都道府県等が幅広く把握できるよう、事前調査結果の報告を義務付けるものです。なお、他法令に基づき把握された情報の活用についても、解体等工事の現場を幅広く把握し、届出や報告の漏れを防止する等、都道府県等が大気汚染防止法に基づく規制を円滑に実施するため有効であり、引き続き推進していくべきと考えています。 

 

  • 事前調査の結果の報告を受注者ではなく、発注者に義務付けるべきである。

⇒一般的に解体等工事の発注者よりも受注者の方が建築物等に係る知識を有していること、石綿障害予防規則等に基づく類似の調査義務が受注者に課されていること等を踏まえ、現行法では、受注者に事前調査を義務付けています。そのため、事前調査の結果の報告についても受注者に義務を課すことが適当であると考えています。

 

  • 問題事例は住民からの通報によって見つかっている。リスクコミュニケーションのためにも自治体への報告情報を時間をかけずに開示すべきである。
  • 石綿は、一般住民も健康被害を受けるおそれのある極めて有害なものであり、事前調査の結果を開示請求することなく閲覧できるよう一般公開すべき。 
  • 災害分野では、ハザードマップを活用し、町内会レベルで訓練をしている地域もある。石綿についても、事前調査結果の報告制度の活用により、活発に情報共有を行うとともに、どのような建材に石綿含有の可能性があるのかわかりやすく示したリーフレットを事前調査の段階で配布することも有効と考える。

⇒解体等工事の発注者や受注者の判断により、事前調査の結果等が公開されることは、望ましいものと考えています。その上で、大気汚染防止法においては、周辺住民等への周知については、現行では事前調査結果等の掲示を義務付けています。
 解体等工事の影響を受けると考えられる範囲は、基本的には、工事現場の周辺に限られるものと考えられることから、リスクコミュニケーションの観点からはこの掲示を徹底することが重要と考えており、この掲示をよりわかりやすく見やすくすべきであると考えています。
  また、周辺住民等からの問合せにも対応できるよう、工事期間中、事前調査結果の記録の写しを解体等工事の現場に備え付けることとすべきと考えています。環境省では、「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」(平成29年4月)を作成しており、この普及にも努める必要があると考えています。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑨

Ⅲ2(4)事前調査の結果の都道府県等への報告

 

  • 一部報道では報告件数が全国で200万件に及ぶと試算されている。
    労働基準監督署都道府県等に同様の報告をさせることは、事業者への負担 も増加し、行政事務としても非効率と考える。
    また、膨大な報告を受けてからの利用法まで検討しているのか。 

報告の対象とする解体等工事の規模等の要件については、今後更に検討を行い、明確する必要があると考えていますまた、施工者や都道府県等の負担軽減等の観点も考慮し、厚生労働省における 電子届出に係る検討を踏まえた仕組みとすることが適当であると考えています。 

 

  • 事前調査結果の都道府県知事への報告により、地方自治体の事務負担が激増すると予想されており、実効性に運用可能か甚だ疑わしい。事務の増加量や、必要な人員の増員量を示してもらいたい。また、これに対する財政的支援を検討しているか。関係機関への周知、自治体職員の質的向上をどのように考えているのか。

厚生労働省における電子届出に係る検討を踏まえた仕組みとすることが適当であると考えています。

 

  • 都道府県等は現場を把握していないため、事前調査結果の内容を精査するのは難しいと思われる。

⇒事前調査結果の報告は、都道府県等が解体等工事の現場及びその事前調査結果に係る情報を広く把握し、効果的・効率的に立入検査等を実施するために活用されるものと想定しています。また、事前調査を一定の知見を有する者に行わせることにより、都道府県等はその結果を記録や報告により確認することができます。講習会等を通じて都道府県等の職員の能力向上に努めることも重要と考えています。 

 

  • 平成18年9月1日以降の建築物等については、石綿が飛散するおそれはないので、都道府県等が把握する必要はなく、解体等工事の実施者が確認しておくことで足りると考えられるため、事前調査結果報告の対象外とすべきである

平成18年9月1日以降に着工した建築物等についても事前調査の対象とすることとしております
一方、書面調査の結果、調査対象の解体等工事が、平成18年9月1日以降に設置工事に着手した建築物等の解体・改造・補修工事又は平成18年9月1日以降に改造・補修工事に着手した部分の改造・補修工事に該当することが明らかになった場合は、現地調査等による石綿含有建材の有無の確認は不要であると考えています。

 

  • 電子システム利用環境の整備及び事前調査結果報告の経過措置期間の設定について検討してほしい。

⇒事前調査結果の報告は新たな義務であるため、電子システムの構築や利用の準備に必要な期間を踏まえ、適切な制度の施行開始時期を検討するとともに、施工者や都道府県等に適切に周知する必要があると考えています。 

 

  • 報告を行う施工者や受理する自治体の負担が急増するため、電子報告システムの構築や端末機器の設置は、国の負担で行うべき
    また、自治体の体制整備のため、電子報告システムの仕様は早急に明示すべき。
  • 労働安全衛生法石綿障害予防規則)との内容の統一を図るべきである。特に、報告者が大気汚染防止法では「施工者」となっており、石綿障害予防規則では「解体等の作業を行う事業者」となっているが、報告者の統一あるいは、同一事業についてはいずれかで報告されていればよいこととすべきである。
    できるだけ簡易・簡便なシステムにしてほしい。 
  • 自治体に紙で報告されたものについても、自治体が電子報告システムに入力できる制度にしてほしい。その際、個別に報告者の同意を得なくて良いように、報告書様式へ「報告内容を自治体が電子報告システムに入力する場合がある」旨を記載するなど対応を行ってほしい。 
  • 電子システム結合における自治体の負担(費用、クラウドを経由したウィルス感染対策)の具体の軽減策等の担保についても盛り込まれたい。

⇒施工者や都道府県等の負担軽減等の観点も考慮し、事前調査結果の報告は、 厚生労働省における電子届出に係る検討を踏まえた仕組みとすることが適当であると考えています。 

大気汚染防止法における報告及び石綿障害予防規則における届出を簡易に行うことができるよう、電子システムによるコネクテッド・ワンストップ化等、両制度の連携を含め、今後、電子システムの詳細を検討すべきと考えています。 

事前調査の報告に係る技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化す る必要があると考えています。

(所感:いずれにしても、自治体にはかなりの負担がかかりそうです)

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑧

Ⅲ2(3)事前調査の結果の記録等

 

  • 受注者に対し、事前調査の結果及び発注者への説明に係る記録を一定の期間保存することを義務付ける必要があるとされている点に賛同する。  
  • 事前調査の結果を解体等工事に携わる事業者間で共有することや周辺住民等からの問合せへの対応に活用することは、事業者間での経験差があることや、住民からの情報で新たに発覚する事実もあることを踏まえると、有益であり、必ず実施してもらいたい。

⇒本答申案に賛同する御意見として承ります。

 

  • 受注者による事前調査結果の説明書類の保管を発注者にも義務付けるべき。 

⇒一般住宅の多くが特定建築材料以外の石綿含有建材が使用された建築物等に該当しうると考えられるところ、これらの建築材料の規制対象への追加により、発注者への義務が一般住宅の所有者等にもかかることになること及びその負担を考慮し、受注者に対して記録の保存を義務付けることが適当と考えています

 

  • 事務所等を設置するスペースが無い小規模現場では、事前調査の結果の写しの備え付けに適した場所の確保が難しいため、備え付けの義務化を一定規模以上の現場等に限定すべきである。

⇒解体等工事に携わる事業者間での情報共有や周辺住民からの問い合わせへの対応のため、現場の規模に関わらず、記録の写しの備付けは必要であると考えています。なお、電子媒体で記録の写しを備えることも含め、現場の状況に応じて対応することが考えられますが、事前調査結果の備え付けに係る技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。

(所感:行政としては、電子媒体による処理を推進したいようです)

 

  • 下請業者が、実際に従事する作業員に石綿調査結果を伝えることも義務化して欲しい。その際、外国人労働者にも確実に情報が伝わる制度として欲しい。 

⇒実際に作業に従事する作業員が適切に作業するため、必要な情報を共有しておく必要があり、関係者への普及啓発の取組が重要であると考えています。

(所感:さら~と回答していますが、外国人労働者にもとなると、かなりハードルが高そうです)

 

  • 発注者から解体等工事が分離発注されたことにより、特定工事に係る受注者とそれ以外の工事の受注者間で工事内容に係る情報の共有がなされず、石綿使用部分が不適切に解体された事例がある。事前調査結果の受注者から発注者への説明だけでなく、それ以外の関係する受注者にも説明又は情報共有されるような仕組み作りが重要と考える。

⇒作業に携わる事業者間での情報共有は重要と考えています。なお、特定工事において複数の下請契約が締結されている場合には、そのいずれの当事者間でも事前調査の結果が共有されるべきと考えており、これを明確にするため、表現を改めます。

(所感:重層下請けでの作業は、割と多いと思われます。果たして情報共有できるか否か?実務上なかなか難しそうです)

 

  • 事前調査の結果を公衆に見やすいように掲示することについて、解体等工事の現場が、広い敷地内の一部である場合の、公衆に見やすい位置について、考え方を明らかにされたい。

⇒現行法において、事前調査の結果を公衆に見やすいように掲示することが義務付けられています。個々の解体工事の現場における適切な掲示位置については、現場の状況が多種多様であることから、例えば、敷地境界の塀、施工区画の出入口付近等、現場の状況に応じて近隣住民からも見やすい場所が判断されるべきものと考えています。

 

  • 掲示期間とされている「工事期間」 が何を指すのか、定義づけをしてほしい。解体から新築まで一連の作業を行う場合など、どの期間に掲示をすればよいか分かりづらい場合がある。また、工事開始前の掲示の要否についても検討してほしい。 

⇒一般的には解体等の作業の開始から終了までと考えられますが、解体等の作業の準備段階から掲示する等、現場ごとに適切な期間が判断されるべきものと考えています。

 

  • 事前調査の結果の掲示だけでな く、作業基準に基づく掲示についても掲示期間等を明確にすべき。また、事前調査結果の掲示と作業基準に基づく掲示を一本化することも検討すべきである。

⇒作業基準に基づく掲示は、作業実施時に行うこととしています。 この掲示と事前調査結果の掲示は内容が異なり、後者については、特定工事に該当しない場合も必要となります。特定工事に該当する場合は、両方の掲示が必要となりますが、これらを別の掲示板とすることは義務付けておらず、解体等工事の現場の状況に応じて対応いただくものと考えています。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑦

Ⅲ2(2)一定の知見を有する者による事前調査の実施(続き)

 

  • 一定の知見を有する者が事前調査を実施したことを届出書類中で確認できるよう、届出事項を整備してほしい。
     また、届出に基づく現場確認を行った際に、未調査の石綿含有建材が認められた場合には、事前調査のやり直しとなるのか考え方を示してほしい。

 

⇒事前調査の結果の報告において、一定の知見を有する者を活用して事前調査を実施したことが確認できるようにすべきと考えています。

また、一部の建材が未調査の場合には、事前調査を完了したとはいえないと考えられますが、このような場合の対応については、個々の事案に応じて都道府県等により適切に指導等されるものと考えます

 

  • 自治体職員が事前調査の内容の妥当性を確認する知識を持つ必要があるため、将来的には自治体職員が建築物石綿含有建材調査者の資格を取得することが望ましい。
    (所感:あくまでも、公務員自らが調査して欲しいという考え方ですね)

    有資格者の育成までの間は外部委託を行い、建築物石綿含有建材調査者及び同等の知見を有する者を活用して確認を行うべきである。

    また、そのための予算(つまり人員ですね)を確保すべきである。

 

⇒一定の知見を有する者による事前調査の結果を都道府県等の職員が確認することを想定しており、事前調査の方法等について説明会やマニュアルを通じて都道府県等への普及を徹底していくことが重要と考えています。

 

  • 調査者が故意または重大な過失による誤った調査を行わないための方策(講習機関所管部局による指導、公表、罰則等)も検討すべきである。

 

  • 事前調査の際、行政等の発注者石綿含有建材の使用に関する情報を受注者に提供するための様式を作成すべき。 

 

⇒御意見については参考とさせていただきます。

 

  • 発注者に対し、「事前調査に要する費用の適正負担等必要な措置の実施について周知することも重要である」とあるが、発注者(個人)と施工者の間に不動産会社が仲介していることが多くある。
    この場合、実際の事務を仲介業者が行うことになるため、このような仲介業者にも十分周知することが必要と考える。
    (所感:不動産屋さんにも知ってもらわないといけないということですね)

 

⇒多岐にわたる解体等工事の関係者のそれぞれの役割に応じた適切な普及啓発が重要と考えています。 

 

  • 発注者が石綿に係る知識を有しない場合、受注者から事前調査結果の説明を受けても適正な調査がされているか判断できないと考えられる。
    発注者の支援として、チェックリスト等の整備行政が認可した業者がチェックを代行することを推奨するような規定も有効である。

 

⇒事前調査の方法の法令への位置付け、 一定の知見を有する者を活用した調査実施、事前調査結果の記録の保存及び報告等により事前調査の信頼性の確保を図ることとしています。また、発注者には、事前調査への協力義務があります。

このため、建築物等の所有者等に対する普及啓発や関連情報の周知が重要であると考えています。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑥

Ⅲ2(2)一定の知見を有する者による事前調査の実施

 

  • 建築物石綿含有建材調査者制度により調査者の育成が行われているため、「一定の知見を有する者」としては、その他の者を認めるべきではなく、建築物石綿含有建材調査者の数を増やすことに注力すべきである。

 

  • 厚生労働省で検討されている簡易な講習の受講者は一定の知見を有する者として認めるべきではない。

 

  • 事前調査を行う者は建築物石綿含有建材調査者とすべきだが、人数が不足しているため、今後調査者を増やす仕組みを検討していくべきである。 

 

  • アスベスト診断士は民間の資格であり、石綿の普及、利用促進を行ってきた業界団体が運用している制度である。事前調査を行う者の要件にはアスベスト診断士を含めるべきではないと考える。 (所感:厳しい意見ですね…)

 

  • 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者かアスベスト診断士が行うべきである。

 

⇒現在、適切な事前調査を実施するために、建築物石綿含有建材調査者のほか、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に所属する者等に依頼することが望ましい旨、都道府県等に対して通知がされているところです。

石綿に関する一定の知見を有する者としては、特定建築物石綿含有建材調査者 及び建築物石綿含有建材調査者の活用を基本とすべきと考えられ、これが明らかになるよう表現を改めます。 

事前調査の知識を有する者の育成については、環境省が、十分な人数が確保できるよう、引き続き厚生労働省及び国土交通省と連携して取り組むべきであると考えています。

 

  • 一定の知見を有する者の育成は早急に行い、人員を確保してから法改正を行ってもらいたい。(所感:そりゃそうですね…)

 

⇒一定の知見を有する者の早期の育成に努めつつ、その状況等を考慮して制度の施行開始時期を検討すべきと考えています。(所感:施行開始時期は通常法律が通って1年後くらいですが…)

 

  • 「飛散性の高い石綿含有建材が使用されている可能性が高い建築物の調査に特にこれらのものを活用すべきである」とあるが、飛散性の低さを誰が判断するのか。すべての建築物で一律に有資格者による事前調査を行うべきである。

 

⇒全ての建物で一律に一定の知見を有する者による事前調査を行うことが有効と考えますが、人材の育成には時間を要するため、十分な人材が育成されるまでの間、 建築物の構造等による一定の範囲について推奨する等の措置も想定されるところであり、これが明らかになるよう表現を改めます。また、一定の知見を有する者の具体的な活用の仕組みについては、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。

 (所感:一日も早く事前調査を法制化しなければなりませんが、専門家の育成にも時間がかかる…。どうしたものでしょうか?)

 

  • 石綿含有建材の有無は工費と工期に大きく影響するため、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務付けるべきである。 

 (この意見は342件も提出されています!)

 

  • 「一定の知見を有する者」については、計量証明事業所や土壌汚染対策法の指定調査機関のような、十分な能力を有する第三者機関が事前調査を行う体制を検討すべきである。

 

  • 現時点で第三者による調査の義務化が難しいのであれば、第三者による調査に対して補助金等の優遇措置を設けることにより推進すべき。

 

(所感:事前調査の義務化は必須ですが…。専門家の育成に時間がかかる…)

 

⇒小委員会における議論でも調査の実施者は第三者とすべきとの指摘があり、客観的に事前調査を行う観点からは有効と考えられるため、これが明らかになるよう表現を改めます。

他方で、石綿含有建材が使用されている可能性がある建築物の数は膨大である一方で、一定の知見を有する者の数はいまだ少ない状況にあります。 

多数の調査対象が想定される中で現時点ではそのような体制の整備が難しいことから、一定の知見を有する者の育成の状況や今般の制度見直しの運用の状況を踏まえつつ、将来的に知見を有する第三者による調査について検討することが考えられます。 

 

(所感:それほどまでに、アスベスト含有の建材が膨大であるということですね)

 

この項続く…。