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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

Ⅲ6(2)一定の知見を有する者の育成・施工技術の確保  Ⅲ6(3)建築物等の通常使用時における石綿含有建材の使用状況の把握  Ⅲ6(4)現場での指導強化等

  • 石綿含有建材の除去等を行う事業者に対し、ライセンス制を導入し、作業基準等に違反した事業者のライセンスをはく奪できるようにすべき。(324件)

 ⇒作業基準の遵守義務を施工者だけでなく下請業者にも適用し、作業基準遵守の徹底を図るべきです。 そのため、まずは、新たな制度の履行を徹底していくことが重要と考えており、ライセンス制の導入には必要性の検討や体制の整備に時間を要することから、御意見については参考とさせていただきます。

 

  • 災害時の石綿飛散防止のための、平常時における石綿含有建材が使用された建築物等の把握については、国や地域の防災計画に位置付けるべき内容である。

 ⇒災害時に石綿飛散防止のための適切な応急措置をとることができるよう、建築物等の所有者等が、通常使用時において、可能な範囲で、建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握に努めることは重要です。 そのため、建築物等の所有者等への啓発を含め、国及び都道府県等はこれを後しすることに努めるべきと考えています。

 

  • 解体等工事が行われる段階になって調査を義務づけるのではなく、あらかじめ調査及びリスク評価とその結果に基づく管理がなされている建築物等でなければ、解体等工事を行うことはできないという規制を設けるべきである。

 ⇒あらかじめ建築物等への石綿含有建材の使用状況を把握しておくことは、適切な工事費用や工期を確保し、適切な除去等作業に資するものと考えており、建築物等の所有者等への普及啓発に努めるべきと考えています。

 

  • 特定粉じん排出等作業の届出に対する立入検査を自治体に義務付け、 その際に建築物石綿含有建材調査者を活用すべき。

 大気汚染防止法における規制の遵守を担保するため、都道府県等による立入検査による現場の確認は重要と考えています。そのため、今回、事前調査結果の報告、事前調査や特定粉じん排出等作業に関する記録の整備等、事前調査から作業終了後まで、都道府県等が指導を強化し、適切な作業を担保するための制度を整備するべきと考えています。立入検査の実施方法等については、地域の実情に応じて都道府県等が判断すべきものと考えています。なお、事前調査の結果の記録の保存や記録の写しの現場への備付けを義務付けることにより、都道府県等は、一定の知見を有する者が行った調査の結果を確認することができます。

 

  • 現場での指導を強化するために、自治体に対して人的な支援や、交付税措置等の財政的な支援を行うべきである。(292件)

 環境省において、解体等工事の現場への効果的・効率的な立入検査に資するよう、都道府県等に対し事前調査、石綿漏えい監視、除去終了後の検査等に関する技術講習会を開催しているところです。これを引き続き開催し、また、マニュアルの整備をはじめとした技術的な助言等の支援を行うべきと考えています。