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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

特集~石綿障害予防規則(石綿則)等の一部を改正する省令 ④

ここでアスベスト・レベル3に分類される石綿含有建材を簡単に紹介しておきます。

 

アスベスト含有建材(レベル3)とは、セメント、けい酸質原料などを主原料とし、成形した建材(アスベスト成形板)です。耐火性、耐久性などに優れており、内装材、外装材、屋根材などとして、広く使用されています。

アスベスト成形板は、従来、非飛散性の建材であるため、通常の使用状態では、アスベストが飛散する可能性は極めて低いですが、建築物の増改築、解体時には、成形板の破断や粉砕などにより、アスベストが飛散する可能性があるとされたため、今回大防法の改正により法的規制を受けることになりました。

 

1 内装材(天井、壁、耐火間仕切り壁)

天井、壁、耐火間仕切り壁の内装材には、スレートボード、ケイカル板、せっこうボードなどの製品があります。

 

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特集~石綿障害予防規則(石綿則)等の一部を改正する省令 ③

1.工事開始前の石綿の有無の調査

 ③調査結果の記録は、3年間保存する必要がある。

  調査結果の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に掲示する必要がある。

2.工事開始前の労働基準監督署への報告(令和4年4月1日施行

 ※以下の規模の工事は、事前調査の結果を「電子システム」で報告する必要 が生じます。さ来年の施行ですが、これが大変そうです。

 

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報告の内容は、以下の通りです。

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3.成形板等の除去工事に対する規制

 石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務になります。これは令和2年つまり今年10月から施行されています。

 ちなみに、大防法の施行規則の改正に対して、次のパブリック・コメントが提出され、それに対する回答が、10月15日に公開されました。

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実は、10月14日に厚生労働省大阪労働局を訪問しました。

「成型板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが義務ですが、法律上はあくまでも原則義務となっています。現場で指導する時には除去後も破断しない様に伝える必要があると思いますが、このようなロングタイプに入れて運搬してもらえると、労働者の安全面でも有り難いのですが…」とのことでした。

今後も、マニュアルの整備内容を注視したいと思います。

特集~石綿障害予防規則(石綿則)等の一部を改正する省令 ②

厚生労働省所管の「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」の周知のためにパンフレットが作成されていますので、ご紹介いたします。

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1.工事開始前の石綿の有無の調査

 

①工事対象となる全ての部材について、事前調査をし、調査結果を3年間保存することが義務になる。➡令和3年4月1日施行

事前調査は、設計図書などの文書及び目視による調査です。

この事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合には、分析による調査を実施しなければならない。

石綿が使用されていないと判断するためには、製品を特定した上で、次のいずれかの方法で調査しなければならない。

・その製品のメーカーによる照明や成分情報などと照合する。

・その製造年月日が平成18年9月1日以降であることを確認する方法。

 

②事前調査や分析調査は、要件を満たす者が実施しなければならない。

令和5年10月1日施行

◆事前調査を実施することができる者

石綿含有建材調査者

アスベスト診断士(令和5年9月までに登録された者)

◆分析調査を実施することができる者

・分析調査者講習合格者(厚労省

石綿分析技術者(A・Bランク)

アスベスト偏光顕微鏡実技研修修了者、アスベスト定性分析技能試験合格者、アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター

特集~石綿障害予防規則(石綿則)等の一部を改正する省令 ①

厚生労働省所管の「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」が今年7月に公布され、早いものではこの10月から順次令和5年までにかけて施行されます。

これまでアスベスト飛散防止の対策としては、環境省所管の大気汚染防止法厚労省所管の石綿則が両輪となって進められてきました。

これに加えて、地方公共団体としても条例で独自にアスベスト飛散対策を進めてきました。

アスベスト飛散による健康障害に関しては、阪神淡路大震災等の建物倒壊を引き起こす災害の度に規制強化が求められてきましたが、各法律、省令、条令がそれぞれ別個に対応していましたので、関係者からは各省庁間の縦割りを越えたトータルな対応が望まれてきました。

6月の大防法改正と7月の石綿則の改正が一本化の大きな節目となりました。

ですから、石綿則の改正内容も、これまでお伝えしてきた大防法改正の内容とほぼ同じです。

復習の意味でも、もう一度中身を詳しくみていくことにします。

しばし、お付き合いのほどを。

厚労省の全国の労働局長宛ての通達です。

7月の公布で、一部の施行日が10月1日というのも、急な話ですね。

 

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さらに、10月頃から11月頃まで、「石綿対策に係る全国一斉パトロール」が実施されます。な、なんと素早い対応でしょうか!

 

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しかも、厚労省国交省環境省および地方自治体の合同パトロールですね。

縦割り行政が解消されています。…が、現場の方は大変でしょう。

コロナを乗り越えろ!⑭ N君の新入社員研修奮闘記

我が社で一番人気のあるREPROの説明を聞きました。

今回は、フレコンバッグそのものではなく、現場でバッグを使うために便利な製品の勉強です。

ツータッチ・スタンドといって、フレコンバッグを使用する時に便利な製品で、とても人気の高い製品です。

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コロナを乗り越えろ!⑬ N君の新入社員研修奮闘記

N君の研修はさらに続きます。

アスベストレベル3対応のロングタイプのフレコンバッグについては、少―しだけですが理解することが出来ました。

昨日も今日もロングタイプの出荷が続きます。

実は、当社で一番人気のあるフレコンバッグはREPRO(リプロ)と呼ばれる製品です。こちらも毎日毎日出荷されています。

今回はREPROタイプのフレコンバッグについて研修することにしました。

 

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コロナを乗り越えろ!⑫ N君の新入社員研修奮闘記

N君のアスベストの勉強は続きます。

かつては「奇跡の鉱物」と呼ばれ重宝されていたアスベストですが、今や「静かな爆弾」と忌み嫌われています。

そんなアスベストと我が社との間にどんな関係があるのでしょうか?

今では使用禁止のアスベストですが、かつては盛んに使用されていました。

ということは、かつてアスベストを使用していた建物を解体する時には、当然、十分すぎるくらいの注意が必要です。

どうしても解体する時に飛散してしまうからです。

また建物から取り外したアスベスト含有建材を、処理場に運搬する時にも飛散する恐れがあります。

そこで、これまでアスベスト含有建材を納める袋(フレコン)に関しても、石綿の表示をする等法律で規制されています。(尚、価格は令和2年9月現在のものです)

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N君には一つの疑問がありました。

それは、ロングタイプのフレコンバッグです。

確かに今年に入って売れ行きが好調です。

それには大気汚染防止法の改正ということが背景にあります。

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従来、アスベストレベル1(吹付け)、レベル2(保温材・耐火被覆材等)は飛散性が高いということで、様々な法律で取り扱いが厳しく規制されていました。

レベル3は内装材(壁・天井)や外装材(外壁)、床材、屋根材等々身の回りに大量に使われていますが、アスベストは塗り込まれているので、レベル1や2と比較して飛散性は小さいと取り扱われてきました。

ところが、頻発するアスベスト訴訟の過程で明らかになってきたのは、レベル3も割ったり砕いたりすると、アスベストが飛散して健康被害を招いているという事実でした。

そこで、今年令和2年、大気汚染防止法が7年ぶりに改正されて、レベル3を含めたアスベスト含有建材のすべてが法律の規制対象になりました。

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ここで、毎度ながらの「フレコン注文アプリ」の宣伝をさせて頂きます。

App StoreGoogle Playから「フレコン」で検索してダウンロードして下さい。

1袋850円のフレコンバッグを10袋3千円で(一度だけですが)ご提供致します。

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