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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

コロナを乗り越えろ!⑫ N君の新入社員研修奮闘記

N君のアスベストの勉強は続きます。

かつては「奇跡の鉱物」と呼ばれ重宝されていたアスベストですが、今や「静かな爆弾」と忌み嫌われています。

そんなアスベストと我が社との間にどんな関係があるのでしょうか?

今では使用禁止のアスベストですが、かつては盛んに使用されていました。

ということは、かつてアスベストを使用していた建物を解体する時には、当然、十分すぎるくらいの注意が必要です。

どうしても解体する時に飛散してしまうからです。

また建物から取り外したアスベスト含有建材を、処理場に運搬する時にも飛散する恐れがあります。

そこで、これまでアスベスト含有建材を納める袋(フレコン)に関しても、石綿の表示をする等法律で規制されています。(尚、価格は令和2年9月現在のものです)

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N君には一つの疑問がありました。

それは、ロングタイプのフレコンバッグです。

確かに今年に入って売れ行きが好調です。

それには大気汚染防止法の改正ということが背景にあります。

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従来、アスベストレベル1(吹付け)、レベル2(保温材・耐火被覆材等)は飛散性が高いということで、様々な法律で取り扱いが厳しく規制されていました。

レベル3は内装材(壁・天井)や外装材(外壁)、床材、屋根材等々身の回りに大量に使われていますが、アスベストは塗り込まれているので、レベル1や2と比較して飛散性は小さいと取り扱われてきました。

ところが、頻発するアスベスト訴訟の過程で明らかになってきたのは、レベル3も割ったり砕いたりすると、アスベストが飛散して健康被害を招いているという事実でした。

そこで、今年令和2年、大気汚染防止法が7年ぶりに改正されて、レベル3を含めたアスベスト含有建材のすべてが法律の規制対象になりました。

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