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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法改正の審議状況①

現在、コロナウイルスの感染拡大と検察庁の定年関連の審議で国会が大変なことになっていますが、大防法改正の審議はどのようになっているのでしょうか?

 

この改正案は3月10日に閣議決定され、4月6日に衆議院環境委員会に付託され、翌7日に委員会が開催されました。

委員長は鷲尾英一郎議員で、小泉環境大臣佐藤ゆかり副大臣、石原宏高副大臣他の出席で質疑が行われた後5月15日に委員会で可決され、5月19日に衆議院で可決され、同日参議院に回りました。

恐らく今月中に参議院も可決され、正式に法律が改正されるでしょう。

 

以下、4月7日の環境委員会の議事録を眺めてみることにしましょう。

それほど長くないものなので、国会の議事録からそのまま転記させて頂きます。

すでに目を通された方も、是非、もう一度どうぞ。

 

鷲尾委員長

次に、田村貴昭君。

 

田村(貴)委員

日本共産党田村貴昭です。

最初に、アスベスト飛散防止対策について質問します。

本委員会で今後審議予定である大気汚染防止法の改正案については、石綿アスベストの飛散防止を強化するための法改正であります。

一月二十四日に中央環境審議会石綿飛散防止小委員会から、今後の石綿飛散防止のあり方についての答申が出されました。

これに対するパブリックコメントには三千六百を超える意見が寄せられています。

抜本改正を望む声とともに、規制強化が不十分との指摘が多いのも特徴です。

例を挙げたいというふうに思います。大臣、聞いていただきたいと思います。

まず、現在のスモークテスト等での確認は不十分であり、石綿の飛散による発がんリスクの把握のためには大気濃度測定が必要である、この意見が三百四十九件。

レベル3建材の作業実施届の義務づけ、これは、不適切な作業を防止するために義務づけが必要である、これも多い。

さらに、石綿の含有建材の有無についての調査、これは、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務づけるべきである。

さらには、自治体や第三者による除去作業確認検査の義務づけも必要である。

こうした、現場を知る人たち、それから市民からたくさんのパブリックコメントが寄せられています。

大臣にお伺いします。

今度の法改正に期待しながらも不十分との意見がこれほど多いことへ、大臣はいかが受けとめておられるでしょうか。

 

小泉国務大臣

田村先生御指摘のパブリックコメントにおきまして、石綿含有成形板など、これはいわゆるレベル3建材でありますが、これに係る作業の届出、第三者による事前調査、大気濃度測定などについても義務づけるべきといった意見があったことは承知をしています。

これらの御意見は今回の改正に対する強い期待であると受けとめていますが、いずれも技術的、実務的な課題を抱えていまして、直ちに導入することは難しいと考えています。

一方で、環境省としては、今回の法改正によって、石綿含有成形板等レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直罰制の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施行状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。

今後は、まずはこの法案の成立に向けて御審議をお願いできればと考えております。

 

田村(貴)委員

法改正に盛り込まれようとしている直接罰についてお伺いします。

規制強化として、違反に、改善命令などを経ず、直接罰を科すとしたこの内容について説明をいただけますか。

 

佐藤副大臣

お答えいたします。

まず、今回の法改正でございますが、多量の石綿を飛散させるおそれが特に大きい違反行為に対して直接罰を適用するということにしております。

具体的には、吹きつけ石綿等のいわゆるレベル1、2の建材の除去作業において、作業場を隔離しなかった場合や、作業時に集じん・排気装置を使用しなかった場合等を規定しております。

御指摘のございました前室などですけれども、例えば、前室を設置しなかった場合や、集じん・排気装置の管理が悪い場合についても、規定されている措置を適切に行っていないとみなし、直接罰の対象になるというふうに考えております。

今後、法の施行前までに、直接罰の適用の考え方などについて事業者や都道府県に対して周知をしてまいりたいというふうに考えております。

(続く)