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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大気汚染防止法改正が公布されました!

大防法の改正案が5月29日に成立し、6月5日に公布されました。

各紙で報道されましたが、一番分かりやすい「建設通信新聞」の記事を転載します。

 

「レベル3建材を追加/改正大気汚染防止法が成立(2020-06-08 2面)]

 石綿が使われた建築物の解体・改修に関する規制を強化する改正大気汚染防止法が5月29日の参院本会議で可決、成立した。ガイドラインで対応していたレベル3建材を追加し、レベル1-3のすべての石綿含有建材を法の規制対象とする。

2021年4月に一部施行し、22年4月に全面施行する。

一定規模以上の工事で、石綿の有無に関する事前調査の結果を都道府県に報告することを元請業者に義務付ける。対象工事の基準は、労働安全衛生法石綿障害予防規則を改正する厚生労働省の基準に合わせて、80㎡以上の解体作業と請負代金100万円以上の改造・補修作業と定める方向だ。

環境省厚生労働省が連携し、スマートフォンなどの入力によって事前調査結果を簡易に報告できる電子システムを整備する。

作業基準順守義務の対象には下請業者を追加する。

作業基準の順守を徹底するため、直接罰を創設。

事前調査結果を報告しなかった場合は30万円以下の罰金、隔離しないでレベル1、2建材を除去した場合は3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を違反した元請業者、下請業者に科す。」

 

今後、来年4月の一部施行に向けて、作業基準等が次第に明らかになっていくものと思われます。

 

また、Web東奥には次のようにあります。

アスベスト石綿)の飛散防止対策を強化する改正大気汚染防止法が29日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。原則として全ての建物について解体・改修の前に業者が石綿の有無を調べ、都道府県などに報告することを2年以内に義務化する。

現在は石綿が含まれない場合は報告義務がなく、業者の見落としなどが原因で飛散するケースがあった。改正後は業者の報告を行政がチェックする。石綿をセメントで固めたスレートなどの建材も新たに規制するため、飛散防止策が必要な解体・改修工事は、現在の年約1万6千件が5〜20倍に増える見込み。」

 

さらに、環境ビジネスオンラインには次のようにあります。

「これまで大気汚染防止法(大防法)では、吹付け石綿石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)を「特定建築材料」として規制の対象としていた。一方で、これらの「特定建築材料」以外の成形板等でも、養生・湿潤化などの適切な飛散防止措置が行われないと、作業現場周辺の大気中に石綿が飛散するおそれがあることが明らかになった。そこで、規制対象をすべての石綿含有建材まで拡大することとなった。」

 

解体時の飛散防止対策のみならず格納・運搬時の飛散防止の作業基準も制定されると思います。

今後の基準制定の動向が気になりますが、最近、フレコンに格納時に割ったり・砕いたりしないようにと施主から指示されたという声が頻繁に耳に入るようになっています。

 

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