令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されることとなりました。
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。
給付金の仕組みは以下の通りです。
厚生労働省は給付金の支給の対象は今後およそ30年間で、これから発症する人も含め、およそ3万1000人に上ると見込んでいます。
給付請求の広報活動の一環として、下のようなテレビスポットが流されます。
給付金が出るようになったとはいえ、ご本人と家族の方々には、これまでだけでなくこれからも大変なご苦労を強いられることと案じています。
インターアクションでは、引き続きアスベストレベル3関連製品の販売を通じて、新たな被害者を出さないためのお手伝いを続けたいと思っています。